質問 |
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| QNo.3935153 | 被害者の働けない間のお給料について教えてください。 | |
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| 質問者:kina31 |
母が交通事故にあいました。相手は車、母は自転車です。 朝の通勤途中に、優先道路の歩道を自転車で走行中、脇道から(信号はありません)車が来たので停まったそうです。 車が一時停止をしたので、母が横断しようとした所、車も動き出し交通事故になりました。 相手は自分の不注意で、母に気付かなかったと認めました。 母の容態としては、頭には異常がなかったのですが、腰骨骨折で全治2ヶ月、入院1ヶ月です。 入院費は全額相手負担となりました。 気になっているのは全治2ヶ月との事で、その間のお給料の事です。 (1)母はパート(9時〜16時)なのですが、母子家庭という事もあり、給料がないと生活が出来ません。交通事故がなければ通常に勤務し、お給料をもらえたはずです。その間のお給料は保障されるのでしょうか?保障される場合は保険会社に請求するのでしょうか? (2)また、通勤途中ということで労災の対象にもなるかと思うのですが、請求は出来るのでしょうか? (3)母は掛け持ちで仕事をしています。もう一社(18時〜22時)は今月14日で退職する予定でした。それが今回の交通事故によって退職が早まりました。交通事故にあわなければ10日分のお給料をもらえたのですが、これも請求したいと思っています。可能でしょうか? 損害保険は初めてなので、全く分かりません。 保険屋さんには請求をしないと(何が請求できるか親切には教えてくれませんので) 是非お知恵をお貸し願えませんでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/09 16:41 |
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回答 |
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| ANo.5 | 労災保険に詳しく無い方が解答されて居るようですが・・・ (1)通勤中の事故であれば労災が適用されます。 労災から休業給付が支払われます。 この休業給付は実は6割ですが、残り4割を加害者側保険会社に請求出来ます。(過失0であれば。) さらに、労災より特別給付金として給料の2割支給されますので合計120%の受け取りが出来るのです。 また、労災は、会社が払いたくないなどと言った場合、労働基準監督書に申告すれば、会社の許可が無くても適用されます。 さらに、別の仕事をしていたのであれば、そちらの分はその会社に休業損害の証明書を書いてもらい、相手側に請求が可能です。 面白いことですが、ここで受け取れる金額は、所得税が引かれません! 所得税の分もそのまま受け取れ、納税の必要はありませんので、実質給料以上の金額が手元に残ります。 そう言う事を知らずに、労災は使えない、(労災は後回し)なんて答える方もいらっしゃるようです。 (2)(1)に書いたとおり出来ます。 労災は治療費、休業損害どちらも請求が出来ます。 (3)(1)に書いたとおりです。 こちらは通勤中にはなりませんので、労災ではなく、加害者の保険会社に休業損害を請求する事になります。 大変なさけない話しなのですが、会社などの労務担当者でも労災の事を知らない人が多すぎます。 その辺に気を付けられてください。 私自身は、通勤中の事故で労災事故にあって、実際に労災の適用をうけ、その間に加害者への請求などと比べた結果、労災の方が十分に補償が受けられると言う事結果も出ましたし、その内容で補償も受けた者です。 |
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| 回答者:kisinaitui | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/09 19:10 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.4 | 1.週30時間未満の労働であれば家事従事者として1日5700円が支払の対象です。 家事に従事されている事が条件です。 パート収入と比べて多い方で請求できます。 週30時間以上の労働であればパートではなく給与所得者の扱いとなります。 パート・給与所得者なら「休業損害証明書」を会社で書いて貰い、保険会社に提出してください。 休業損害は「事故前3ヶ月の総支給額÷90日」で計算し、パートであれば計算で出た金額、給与所得者であれば5700円以下の場合は5700円です。 保険会社と相談の上、月初めに振込みされるようお願いして下さい。 2.通勤途中であれば当然労災の請求は可能です。 私は労災優先をいつも推薦しています。 保険会社がよく行う治療費の打ち切りと言うことが無い事、治療費を圧縮できる事、 仕事を休んでいる間は休業給付が行われる事等がメリットです。 確かに労災では休業4日目からの支払、給付基礎日額の60%が休業補償と100%の支給ではありません。 しかし、休業特別支給金が20%ある事、調整期間の3日分は相手に請求できる事、休業給付の残り40%も相手に請求できる事、 後遺障害が残れば特別別支給金・障害特別年金(一時金)は賠償金とは別に支給される事等メリットは沢山あります。 障害給付は後遺障害逸失利益と損益相殺されるか、求償・控除の対象になります。 3.掛け持ちであっても休業損害の請求は出来ます。 此方も「休業損害証明書」で証明し、保険会社に提出して下さい。 |
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| 回答者:tpedcip | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/09 18:58 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.3 | > (1)母はパート(9時〜16時)なのですが、母子家庭という事もあり、 > 給料がないと生活が出来ません。 > 交通事故がなければ通常に勤務し、お給料をもらえたはずです。 > その間のお給料は保障されるのでしょうか? > 保障される場合は保険会社に請求するのでしょうか? 休業損害金が受け取れます。 過去3ヶ月の給与から日額を求め、休んだ日数分、 休業損害金として受け取れます。 残念ながら、給与全部というのは受け取れません。 > (2)また、通勤途中ということで労災の対象にもなるかと思うのですが、 > 請求は出来るのでしょうか? 入院をされている、ということですので、 労災請求できます。 しかし、休業損害金と同時に受け取るのはできないので、 休業損害金と労災のいずれか、高いほうを選ばれたほうがいいと思います。 > (3)母は掛け持ちで仕事をしています。 > もう一社(18時〜22時)は今月14日で退職する予定でした。 > それが今回の交通事故によって退職が早まりました。 > 交通事故にあわなければ10日分のお給料をもらえたのですが、 > これも請求したいと思っています。可能でしょうか? 会社都合で退職を余儀なくされたというわけでもないのと、 休んだことではないので、請求はできないと思います。 ダメもと請求してみてはいかがでしょうか? |
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| 回答者:SUPER-NEO | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/09 18:52 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.2 | 休業損害は1ヶ月単位で請求できます。保険屋に所定の休業損害証明書があります。早急に郵送して貰い、勤務先に証明して貰って、保険会社に請求して下さい。 労災とは重複請求できません。また労災は100%の休業補償ではありません。 したがって、加害者保険屋から100%補償して貰った方が良いでしょう。 >交通事故にあわなければ10日分のお給料をもらえたのですが、これも請求したいと思っています。 一応請求することですね。 他の補償としては、入院されてますから入院雑費、慰謝料、通院交通費が補償されます。その他入院時、医師から付き添い看護要の診断書があれば付き添い看護自認書(保険屋に所定用紙アリ)で1日につき4,100円請求できます。 また、勤務出来る程度に回復された場合、労働基準監督署で特別支給金の請求されれば、別途給与の20%が支給されます。監督署に所定の用紙があります。 |
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| 回答者:donbe- | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/09 17:32 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | (1)お母さんの働いていた職場で休業補償の証明書を書いてもらうことになります。その書類は、全治したら保険会社から送付されてくるはずです。職場から保険会社に書類を送付してもらいます。ですので、その手続きが終わるまでは無収入となってしまいますが、3ヶ月後までには、きちんと支払われることになるでしょう。 (2)労災請求は、職場の対応次第ですが、通常は困難と予想されます。 (3)退職を早めてしまったのなら請求は不可能でしょう。予定通りに退職して、休業補償の方が良かったですね。 後は、通院日数に比例した慰謝料がもらえます。 |
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| 回答者:kokuramon | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/09 17:04 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |