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質問

QNo.3934712 出産手当金について。
質問者:tomochama 下記の状況で、どの様に予定を立てたら【出産手当金】を受給できるのかご教授下さい。
来週末〜今月中には、派遣先・元の両方へ話をしたいのでお知恵をお貸し下さい。。。

・派遣会社入社当時より【はけんけんぽ】加入。(3年6ヵ月)
・出産予定日:11月18日(火)
・産前42日前の日付:10月8日(水)
・退職予定日(候補の日付):10月8日(水),10月10日(金),10月31日(金)
・10月8日(火)以降は出勤しないつもり。(出勤・有休休暇以外は無給)
・有給休暇は産前42日より前に使用する。

宜しくお願いします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/09 13:26
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.1 出産手当金の継続給付の受給資格がありますので、
産前42日〜産後56日の間に退職して、10月8日以降で労務に服さなかった日についてが受給できます。
労務に服さなかった日は報酬が支払われないことが条件ですが、この報酬が出産手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。

出産手当金のことだけなら、10月8日以降は労働しないなら、10月8日以降いつでもよいと言うことになります。

総合的に考えるなら10月31日付け退職でしょう。
末日退職ができれば10月は健保・厚年の被保険者であり、事業主が保険料の半額を負担します。

末日でないなら、10月分より国保保険料(任意継続保険料)・国民年金保険料の納付を要します。
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/09 14:52
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)