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質問

質問者:juu1010 所得税を教えてください
困り度:
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以下の場合所得税はいくらになりますか?

去年の我が家の話です。今年の保育料が税額で決まるのですが・・
私は、昨年育児休暇で源泉徴収が0。昨年11月退職で、雇用給付のため扶養に入れず、
主人が転職した為2枚の源泉徴収票がりますが、書類提出忘れのため年末調整未。
(そのため、数字に端数あり)
年末調整が確定申告をしていないと保育料が算定できないのと、確定申告では私も扶養控除になるので申告しました。
主人1社目:27,860円
  2社目:31,471円
   (合計:59,331円 いずれも子2人扶養控除済)
これを、もとに申告した結果、26,381円の還付。

この確定申告の控えを役所に提出したのですが、
税額75,000〜90,000円の世帯にされているのです。

どうしてなのでしょうか??
回答よろしくお願いしますm(_ _)mm(_ _)m
質問投稿日時:08/04/08 21:18
質問番号:3933213
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:kinchan21 私の記憶が違ってたらごめんなさい。
確か、保育料は、今年度の住民税によって算定されると思います。
今年度、つまり平成19年度の住民税は、平成18年分の所得に応じて算定されます。
確定申告をされたのは平成19年分の所得だと思います。
平成18年にはそれなりの所得があったのではないでしょうか?
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/04/08 21:48
回答番号:No.2
この回答へのお礼住民税とかいった税金には全くうといもので・・
全然分からないのですが・・

18年はそれなりに所得はありました。

回答ありがとうございました。m(_ _)mm(_ _)m

回答

良回答20pt

回答者:hinode11 ◇所得税について:
ご主人の所得税額=59,331円−26,381円≒33,000円
ご主人の課税所得=33,000円÷5%=660,000円

◇住民税について:
配偶者控除の差額;50,000円
扶養控除の差額;50,000円×2=100,000円
合計差額は150,000円
ご主人の課税所得=660,000円+150,000円=810,000円

住民税所得割=810,000円×10%=81,000円

住民税均等割4,000を加えて、住民税の総額は85,000円くらいです。

税額75,000〜90,000円の世帯ですね。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/04/08 21:45
回答番号:No.1
この回答へのお礼回答本当にありがとうございましたm(_ _)mm(_ _)m

すごく丁寧に教えていただき本当に助かりました。
ありがとうございます。
 
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