質問 |
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| 質問者:juu1010 | 所得税を教えてください | |
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困り度:
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以下の場合所得税はいくらになりますか? 去年の我が家の話です。今年の保育料が税額で決まるのですが・・ 私は、昨年育児休暇で源泉徴収が0。昨年11月退職で、雇用給付のため扶養に入れず、 主人が転職した為2枚の源泉徴収票がりますが、書類提出忘れのため年末調整未。 (そのため、数字に端数あり) 年末調整が確定申告をしていないと保育料が算定できないのと、確定申告では私も扶養控除になるので申告しました。 主人1社目:27,860円 2社目:31,471円 (合計:59,331円 いずれも子2人扶養控除済) これを、もとに申告した結果、26,381円の還付。 この確定申告の控えを役所に提出したのですが、 税額75,000〜90,000円の世帯にされているのです。 どうしてなのでしょうか?? 回答よろしくお願いしますm(_ _)mm(_ _)m |
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質問投稿日時:08/04/08 21:18 質問番号:3933213 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:kinchan21 | 私の記憶が違ってたらごめんなさい。 確か、保育料は、今年度の住民税によって算定されると思います。 今年度、つまり平成19年度の住民税は、平成18年分の所得に応じて算定されます。 確定申告をされたのは平成19年分の所得だと思います。 平成18年にはそれなりの所得があったのではないでしょうか? |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/08 21:48 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 住民税とかいった税金には全くうといもので・・ 全然分からないのですが・・ 18年はそれなりに所得はありました。 回答ありがとうございました。m(_ _)mm(_ _)m |
回答良回答20pt |
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| 回答者:hinode11 | ◇所得税について: ご主人の所得税額=59,331円−26,381円≒33,000円 ご主人の課税所得=33,000円÷5%=660,000円 ◇住民税について: 配偶者控除の差額;50,000円 扶養控除の差額;50,000円×2=100,000円 合計差額は150,000円 ご主人の課税所得=660,000円+150,000円=810,000円 住民税所得割=810,000円×10%=81,000円 住民税均等割4,000を加えて、住民税の総額は85,000円くらいです。 税額75,000〜90,000円の世帯ですね。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/08 21:45 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 回答本当にありがとうございましたm(_ _)mm(_ _)m すごく丁寧に教えていただき本当に助かりました。 ありがとうございます。 |