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質問

質問者:nainaikiki 失業保険の受給延長について
困り度:
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始めまして。
早速ですが質問させて頂きます。

私は体調不良による入院の為、昨年の12/31付けで正社員として10ヶ月勤めた会社を退職しました。
(その間雇用保険には加入していました)
今年の1/8〜2/7まで入院し、退院後自宅療養も兼ねて一月ほど程新たな就職先を探していました。
(体調も良くなり、すぐに就職するつもりだったので失業保険の受給手続きはしませんでした)
そんな矢先、3/11に妊娠が判明し、つわりの為自宅安静とし、4/3に職安に受給延長の手続きに行ったところ「申請が遅すぎて受給延長出来ない」と言われました。
職安のホームページには「引き続き30日以上働くことが出来なくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に届け出る」と書いてあります。
私の場合、働けなくなった日は3/11ではないのでしょうか?
どうもふに落ちなくて。。。
宜しくお願いします。
質問投稿日時:08/04/08 18:55
質問番号:3932874
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:ChaoPraya 体調不良による入院の為、昨年の12/31付けで10ヶ月勤めた会社を退職、
受給資格はありますね。

説明が正確に伝わっていないのではないでしょうか?
受給延長の理由は3月11日判明の妊娠、出産ですので1月1日に妊娠が判る訳はないですね。頓珍漢な回答です。

退職理由は入院ですが、延長理由は3月11日判明の妊娠、出産であることを公共職業安定所職員が思い違いをしている場合があります。
それか質問者さんが、医師の証明書を入院時のもので提出したかでしょう。
産科医の妊娠の証明書で届出をしてください。
再度、確認と詳しい説明を聞いてみてください。

質問文からはこのくらいしか考えられないと思います。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/09 00:47
回答番号:No.2
この回答へのお礼お礼が遅くなり申し訳ありません。
その後、職安の方から連絡があり、入院中の医師の診断書を提出すれば受給延長可能とのこと。(質問の時点では診断書は出していませんでした)
私もchaopraraさんと同じ解釈だったので、提出するのは産科医の診断書ではないかと思ったのですが、入院の証明書だと言うので先日提出してきました。どうやらそれで手続き出来るようです。
いまいちふに落ちませんが、延長出来るようなので深く追求していませんが。。。
丁寧に回答して頂いてありがとうございました。

回答

 

回答者:adobe_san お答えします。
ご質問者様が働けなくなった日は1月1日からです。
従って本来なら1月中に失業保険申請し、同時に療養願いを申請する。が正解です。
従って何も申請してない状態で「働けなくなった日は3/11」の解釈は無理があります。
だって申請日4/3ですから・・・
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/08 19:03
回答番号:No.1
この回答へのお礼お礼が遅くなり申し訳ありません。
その後、職業安定所の方と話した結果、医師の診断書があれば受給延長可能との事で、書類を提出し一件落着しました。
ご回答ありがとうございました。
 
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