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質問

QNo.3931810 年金申請について
質問者:TAKA1818 祖母の年金について質問します。
現在95歳なのですが、年金は申請していないらしいです。
夫は戦死しました。こういう場合、過去に遡って請求はできるものなのでしょうか。
痴呆症もあり娘の年金だけで生活しています。

このような場合、どこまで申請できるものなのでしょうか。
生活がかかっていると思うのでどなたか教えて下さい。
本当によろしくお願いいたします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/08 11:24
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回答

ANo.4 軍人恩給の対象となる可能性がありますので、終戦当時の本籍地都道府県庁の援護担当課へ相談されることをお勧めします。

ちなみに、軍人恩給は「恩給法」で定められています。

(1)旧軍人などの公務員がある一定年数以上勤務した時
(2)公務死亡又は勤務に関連して死亡した時
(3)公務中に傷を負ったり特定の病気に罹患した人が、一定以上の障害を持つことになった時

(1)〜(3)のようなケースの場合に、旧軍人本人又は旧軍人本人が生きていたときに同一生計(昭和22年頃までは同一戸籍内)にあった遺族が受給することができます。
遺族とは、(1)妻、(2)子、(3)父母、(4)成年の子(ただし重度障害を持っており生活資料を得る途が無いとき。)、(5)祖父母となります。

(1)のケース
軍人であった期間が相当年数(下士官以下の兵であれば在職年数が12年)あることが必要になります。
生きてさえいれば、日清戦争や日露戦争に出兵した方や、実際に大戦中に戦地へ行っていなくても長い年月を勤務すれば受給することはできます。逆にどれほど過酷な戦地へ赴いても、1日でも足りなければ対象となりません。
※在職年とは実際に勤務した年数のほか、激戦地で勤務したり特殊な勤務に服したときにつく加算年といわれる仮想の在職年を含んだ年数のことをいいます。

(2)のケース
戦闘中に被弾して死亡したり、南方出兵してマラリアに罹患して死亡など、軍人としての公務に関係するような事由で死亡した場合に支給されます。
(1)と異なり、在職年数は関係ありません。

(3)のケース
軍人として出兵していたり、公務にあたっていた時などに、敵の攻撃により被弾したり、戦地特有の病気に罹患したような人で、国が定める一定以上の障害を現に持っている方が該当になります。
(1)と異なり、在職年数は関係ありません。


(2)のケースは、当初から遺族に扶助料が支給されます。
(1)と(3)のケースであっても、軍人本人が死亡した場合には、遺族へ扶助料が支給されることになります。

いずれのケースも、妻が遺族として受給しようとする場合、再婚(事実婚含む)をした場合には、その時点で受給資格を喪失します。

なお、恩給法による恩給以外に、戦争に関わる年金として、援護年金の制度があります。
こちらは軍人だけでなく、軍属や準軍属の方も対象となっています。
準軍属は戦闘参加者や防空従事者、被徴用者などのことです。
また、援護年金は再婚解消妻の制度などがあり、恩給法と比較して条件が緩やかです。
回答者:matuyukisou
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/23 22:29
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 大正生まれの方なのでもらえる年金は旧法での支給となります。
旧法も新法と同じく一定の月数が必要です。また生年月日により
期間が短くてももらえる特例などがあります。
質問者の方がどれだけあれば年金をもらえるかという詳しい資料が
手元にないため詳しい内容については社会保険事務所で聞いて下さい。
昭和19年10月以降の厚生年金か昭和36年4月以降の国民年金か
共済年金が一定以上あり、なおかつ厚生年金が12ヶ月以上あれば
通算老齢厚生年金が国民年金が12ヶ月以上あれば通算老齢国民年金が
もらえます。
ただし年金の請求には5年という時効があります。
現在上記の条件を満たし請求できたとしても請求をするのを忘れていた場合は時効がかかり遡ってもらえるのは5年分だけです。
しかし60歳の時に期間が足りずに請求できず今になって記録の訂正が
なされ請求できる状態になれば、60歳まで遡って年金をもらう事が
できます。
いずれにせよ期間の確認を行い現時点で請求できるかどうかを社会保険事務所で確認をしてください。
回答者:shr373
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/08 23:30
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この回答へのお礼ありがとうございます!!
とりあえずは社会保険事務所に行くべきですね。。。

回答

ANo.2 大正2年生まれの方なので、国民年金の受給資格は発生しません。
国民年金は昭和36年発足ですがこの当時既に48歳なので受給資格期間に不足するからです。

厚生労働省では、戦傷病者や戦没者の遺族に対し次のような法律に基づき、様々な援護を行っています。
(1)戦傷病者戦没者遺族等援護法
(2)戦傷病者特別援護法
(3)各種特別給付金支給法及び特別弔慰金支給法
文官、軍人、軍属、準軍属で適用法が変わりますが確認してください。

厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/engo/seido03/index.html
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/08 14:06
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この回答へのお礼詳しく、本当にありがとうございます!
確認するよう言っておきます。

回答

ANo.1 まず、この方が年金をかけていたのか、受給資格があるのか、詳しくは社会保険事務所に伺ってみるしかありません。
取り急ぎ市町村、国民年金担当に相談してみるのが一番親身になってくれるかも。

>夫は戦死しました。
「軍人恩給」という制度があります。ただし軍人さんとして一定期間勤めていたかどうかがカギになります。

>過去に遡って請求はできるものなのでしょうか。
どのような年金でも請求は出来ますが、そのお金を即手にすることはできないでしょう。その辺が年金制度のやっかいさなのです。
回答者:mogmog0101
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/08 11:46
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます!!
いろいろややこしいんですね。
確認してみます。
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