質問 |
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| QNo.3931744 | 定款の規定 資本金の構成など | |
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| 質問者:megumins |
今回、友人が会社を設立することになりました。 その手続きで、定款を作る上で、数点分らないことがあるのですが、 ・通帳の残高証明は、会社登記日の何日前まで有効か? ・残高証明につかう口座は、個人の口座でいいのか? ・基本的に取締役2名の会社なのだが、1年目の役員報酬を ふたりとも年俸0円にするということが可能か? どなたかご存知の方がいらっしゃれば、教えてくださいませ。 よろしくお願いいたします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/08 10:54 |
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回答 |
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| ANo.2 | 私は(3)で行ったので、(4)についてははっきりと根拠があるわけではありません。 ただ私のほうで別会社を作る予定があり、調査した結果からの推測を含め記載します。 3 電子証明書を取得 これは住基ネットICカードの中に格納するものです。 カード発行手数料500円、電子証明書500円だと思います。 お住まいの役所で手続きしたときを思い出してください。 電子証明書まで手続きをされていないのであれば、別途手続きを確認してください。 4 必要なアプリケーションで書類を作成 これは、ワープロソフトであるWORDなどでTEXT形式で定款を作成し、Adobe Acrobatで電子署名とPDF化を行う必要があります。 一般的な行政書士などでHPで10万円程度かかるので・・・という営業はこれらのソフト代と思います。しかし、私の情報では、フリーのワープロソフトとAdobe Acrobatの試用版で、これらのことも可能だと思います。 最後に認証と登記は別の作業ですよ。認証は発起人の代表が公証役場へ行くことのほうが楽だったと思います。登記は法務局となり、発起人に限らず代理人でも問題ないと思います。 |
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| 回答者:ben0514 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/08 23:18 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 残高証明は必要ないでしょう。通帳のコピーで十分でしょう。 口座の名義は発起人の代表者の個人名義にされると良いでしょう。発起人の名義であれば問題は無いでしょうが、後の代表者の名義のほうがわかりやすいと思います。 年俸0円問題ないでしょう。出す出さないは自由ですが、出す場合には金額の変更などに制約が発生することになります。また役員報酬ではなく別名目で役員へ支出することを想定しているのであれば、税務調査で指摘される可能性もありますので、計画的に行いましょう。 定款作成は電子定款をお勧めします。 (1)紙定款の場合収入印紙4万円が必要。 (2)電子定款の場合収入印紙4万円が不要。 (3)行政書士に電子定款の作成依頼した場合の報酬は、1万〜3万円。 (4)法務省のオンラインサービスやソフトウェアの試用版などを利用することで、発起人自ら電子定款の作成も可能。 私は(3)をお勧めします。公証役場OK・法務局NGのような場合もあります。専門家のアドバイスを受けると問題が減るでしょう。 私が行ったときは、行政書士へ15000円で作成と認証を依頼し、公証役場以外の手続きを自分で行いました。余談でした。 |
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| 回答者:ben0514 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/08 13:18 |
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| この回答へのお礼 | 丁寧な回答をありがとうございました 現在、電子定款を考え、定款の内容を作成しているのですが、 もう一つご質問してもよろしいでしょうか? (4)の方法をとる場合、電子定款の認証をうけなくてはならないとのことですが、代理人が登記する際の、こちらに必要な手続きが今イチわかりません。 現状分っているのが、 条件として 1 住基ネットICカードを取得していること 2 ICカードリーダーが必要 までは分ったのですが、 このあとの手続きで 3 電子証明書を取得 4 必要なアプリケーションで書類を作成 の、部分の手順が見つからず、苦戦しております。 もし、ご存知でしたら教えて頂けたら嬉しいです。 |