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質問

質問者:ymjapan 給与の未払い
困り度:
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昨年勤めていた会社に対し、2ヶ月分と退職金(勤続5年)の未払いがあります。今は業績の悪化から事実上倒産状態になっているようです。この場合、こちらとしては法的な処置も含め、何かアクションは起こせるのでしょうか。ちなみに、他にも数名未払いの者がいます。
先方は、全く支払う意思は無いように思います。
アドバイスお願いします。
質問投稿日時:08/04/08 10:11
質問番号:3931656
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:bouk 事実上倒産状態?
未払賃金立替払制度を利用できないでしょうか…
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/09 21:45
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:EX-STAR999 代表取締役が事業の継続を望み、「事実上倒産」を満たせない場合、打開するのはかなり難しいと思います。

未払い給与がある、ということは「債権者」という立場にありますので、客観的に見て事業継続は困難である、として「債権者からの会社更生手続き申請」を行うことも出来ます。ただし、現従業員が「雇用を継続しがたい正当な事由」を満たす形で失職することにつながりますので、下手に動く事はできません。

質問者さんにタイムカードや勤務状況に関する証拠はあるでしょうか?
また、支払いに関する意思があるかどうか、文書にしているでしょうか?

「債権者からの会社更生手続き」を申請するには、未払い給与の支払い催促訴訟を行い、「法的に債権者であること」「債権が実存すること」「支払いの最終期限」を設定する必要があります。
その上で、「最終期限をすぎても支払われないので、債務不履行である」として、「債務が履行できない状況」を完成させて、「債務不履行で、支払い不可能な状況だから、継続は困難である」として申請すれば認められます。
企業が倒産した場合、残存財産の分配権はまず従業員に保障されていますので、泣き寝入りよりは行動する価値があるかもしれません。

詳しいことは労働基準監督署に相談される事をお薦めします。
ただし、労働基準監督署でも限界はありますので、その場合は弁護士と法的な措置を執ることをお薦めします。

私の場合は5年間残業手当を支払わず、不法な賃金カットや退職金があると言っていたにも関わらず、支払わなかったので社会保険労務士や労働基準監督署に相談した際、いろいろと教えてもらい、できる事に限界もあることも教えてもらいました。
代表取締役に誠意があるかどうかを確認した上で、口先だけと判断して、その次に弁護士会で労働基準法に詳しい弁護士を紹介してもらい、裁判に告訴して1年近くかけて、言い分を認める形で和解となりました。

労働基準法に関する解説本も出ていますし、今は法テラスもありますので、ここで一度相談してはいかがでしょうか。
http://www.houterasu.or.jp/

いろいろと落ち込んでいるかもしれませんが、こういう事もいい社会勉強になります。焦らずに淡々といきましょう。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/04/08 10:36
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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