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質問

質問者:dedeizi- 源泉徴収について
困り度:
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今、アルバイト先で源泉徴収をされてます。
給料の10%を毎月給料から天引きされています。
とりあえず、給料明細は、とっといてあるのですが、この源泉徴収はやはりされなければいけないものなのでしょうか??
私は、普段専門学生をしており、未成年なのでお金に余裕が無く、高校生の時は源泉徴収されたことが無かったので正直戸惑っています。

ご回答お願いいたします。
質問投稿日時:08/04/08 05:22
質問番号:3931432
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回答

 

回答者:inaiinaiba 会社が年末調整をすると言っているので「報酬」ではなく「給料」だと思います。
ただ5%戻ってくるというのはおかしいです。1年間の給料の合計が103万円以下なら税金はかからないので給料が月5万円なら年末調整で1年間天引きをされていた分全額戻ってくるはずです。
「扶養控除等申告書」ですが会社によっては年末調整の直前に書かされる場合もあります。(本当は最初の給料の支給までが正しいんですが。)会社が出してと言っていないのに、勝手に提出して源泉を引くなというのはやめておいた方がいいと思います。こちらの言い分が正しくても会社にはそれぞれのやり方があります。正社員でずっと働く場所ならまだしも、アルバイトなのだからわざわざ会社ともめて働きにくくする必要はないと思います。
ただし、会社が年末調整の仕方を間違っている場合もありますから、「毎月の給与明細」を取っておき、年末調整が終わったら「源泉徴収票」を会社がくれますので、「毎月の給与明細」と「源泉徴収票」を持って税金に詳しい知人に聞く、税務署に聞きに行く、またはここで質問されたらいいと思います。今後のためにも自分で少し勉強してみるのもいいかも知れません。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/04/09 14:37
回答番号:No.8
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼度々ご回答ありがとうございます。
皆さんのおかげで少しですが、源泉徴収について知ることが出来ました。
時期をみてマネージャーに相談してみようと思います。
本当にありがとうございました。

回答

 

回答者:hinode11 #5です。

>扶養控除申告書については、何も聞かされませんでした。もし会社にないとなった場合どこに行けばよろしいのでしょうか?

「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙は会社に備えておかなければならないのですが、もし会社になければ税務署でもらって下さい。税務署の受付に話せば誰にでもくれるはずです。

会社に提出する時、「所得税法第194条には、会社員は扶養控除等申告書を、会社を通じて税務署長へ提出しなければならないと書いてありますので、税務署に事情を話して用紙をもらって来ました。本日、提出しますのでお受取り下さい。」と言って差出せば、担当者は「ギクッ」っとして受取るでしょう。そして、「以後、所得税の天引には『甲欄』を適用して下さいね。それから、年末調整もして下さいね。」とニヤッとすれば、会社はそのようにせざるを得ないでしょう。あなたの勝ちです。

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(参考)

所得税法

(給与所得者の扶養控除等申告書)第百九十四条

国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。・・以下、略

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(参考)

扶養控除等申告書を提出した社員については、月給から天引する所得税を算出する際に、会社は『甲欄』を適用しなければなりません。↓

源泉徴収税額表(給与所得・月額表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo200...

また扶養控除等申告書を提出した社員については、会社は年末調整をしなければなりません。年末調整をしてくれれば、あなたは確定申告する必要がありません。(確定申告は面倒くさいのです。)↓

国税庁タックスアンサー>年末調整の対象となる人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/08 21:21
回答番号:No.7
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼度々ご回答ありがとうございます。
では、税務署に行ってみようと思います。
細かいところまで、丁寧に教えていただき、本当に感謝しております。

回答

 

回答者:walkingdic >バイト先は、ヨガスタジオの受付や事務仕事なのですが、報酬にあてはまるのでしょうか?

労働形態からは雇用であり、給与とすべきとは思いますが、雇用主が請負として処理しているということはままあります。

>以前にマネージャーに話をしたら、年末調整で5%は戻ってくるときかされました。
年末調整ですか?確定申告ではなく年末調整をするのであればそれは給与になりますけど、それだと10%引かれる理由がわかりません。

>月5万前後の給料なのですが、それが妥当な額なのでしょうか?
いえ、給与であれば甲欄、乙欄どちらでも10%ということはないので、おかしいです。
報酬であれば10%なんですけど。。。。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/04/08 21:20
回答番号:No.6
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼度々ご回答ありがとうございました。
無知な私でもとても理解しやすい内容でした。

回答

 

回答者:hinode11 ◇会社に扶養控除等申告書を提出して下さい(用紙は会社に備えてありますから、もらって下さい)。そうすれば、所得税が安くなります。天引額がゼロになることもあります。

◇もし質問者が学ぶ専門学校が勤労学生控除に該当する学校であれば勤労学生控除を受けられ、所得税が更に安くなるので、学校の事務局で「勤労学生控除に該当する専門学校であるかどうか」を尋ねて下さい。勤労学生控除に該当しない専門学校もあります。

もし、該当する専門学校であれば会社に、「勤労学生控除を受けるために在学証明書が必要かどうか」を尋ね、必要であれば在学証明書を発行してもらって、扶養控除等申告書の裏面に貼付して下さい。(学生証のコピーで良い会社もあります。その場合は在学証明書は不要)

なお、勤労学生控除を受けるためには、年間の給与が130万円以下でなければならないので、ご注意下さい。

◇天引された所得税は、会社で行われる年末調整で戻ります。(その為にも、扶養控除等申告書を提出しなければなりません。)もし会社で年末調整を受けられない場合は、確定申告で戻ります。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/08 15:49
回答番号:No.5
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご丁寧な回答にとても感謝しております。

今のバイト先が多分金銭面では、少しいい加減なようで、以前に源泉徴収の件で、マネージャーに話をしても扶養控除申告書については、何も聞かされませんでした。
もし会社にないとなった場合どこに行けばよろしいのでしょうか?

回答

 

回答者:walkingdic >この源泉徴収はやはりされなければいけないものなのでしょうか?。
所得税法では、給与や報酬を支払う人は所得税の源泉徴収をしなければならないと定めていますので、それは法律で定められたものなのでしないわけにはいきません。


ただ源泉徴収といっても色々あります。給与に対しては大きくは二種類あります。
甲欄適用と乙欄適用です。

甲欄適用の場合には88000円未満は引かれません。それ以上で源泉徴収されます。
乙欄適用の場合には金額によらず引かれます。88000円未満では3%です。

ご質問の場合には10%引かれているということなので、おそらく給与としてではなく、報酬として支払われていると思われます。この場合には10%になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

アルバイトの内容が不明なので、給与としての支払が妥当なのか報酬としての支払が妥当なのかはわかりませんが、とにかくこのように差引かれているわけです。

さて、源泉徴収というのは、所得税の前払い・仮払いに過ぎませんので、最終的に得た所得が非課税なのであれば、その差引かれた源泉徴収税は全額還付されます。

ご質問の場合には報酬として支払われているようなので、その金額が38万以下(交通費等かかっている経費があれば差引いたあとの金額)であれば、所得税は非課税となるので、今年の収入に対しては翌年に確定申告することで、源泉徴収税は還付されます。

給与として支払われている場合には、今年末から来年に源泉徴収票というものをもらいますが、報酬として支払われている場合には、何もくれないかもしれませんので(支払調書をもらえる場合もあります)、その報酬の明細は保管して置いてください。確定申告時に計算するときに必要になります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/04/08 11:25
回答番号:No.4
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご丁寧な回答にとても感謝しております。

バイト先は、ヨガスタジオの受付や事務仕事なのですが、報酬にあてはまるのでしょうか?
以前にマネージャーに話をしたら、年末調整で5%は戻ってくるときかされました。

月5万前後の給料なのですが、それが妥当な額なのでしょうか?

回答

 

回答者:inaiinaiba 源泉徴収は給与を支払う側の義務なので仕方がないのです。していないことが税務署にばれると会社が罰金を取られるので。
高校生の時にされなかったのは給与の額が少なかった(約9万以下)からだと思います。
アルバイトの給与で10%は取り過ぎなので、年末に年末調整というものをして取りすぎ分を精算して返金してくれるはずです。
それを楽しみにしてなんとか手取り額の範囲内で頑張ってください。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/04/08 09:41
回答番号:No.3
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼丁寧な回答を本当にありがとうございます。

高校生の時に、9万くらい稼ぐと税金がとられるという話は、聞いたことがあるのですが、専門学生になり、高校生の時より稼ぎが少なくなり、月5万前後だったのですが、高校を卒業すると、源泉徴収は義務なのかと思い、よく理解しきれていませんでした。
もう一度、マネージャーに話をきいてみようと思います。

回答

 

回答者:reylhc 給料の10%を毎月給料から天引きされているとこと。実際に給料からひかれると大きいですよね。通常は金額に応じて算定するのですが、たぶん経営者の方が計算が面倒で一律10%引いているのではないかと思います。いずれにしても来年度の確定申告にて戻ってきますので安心して下さい。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/04/08 08:10
回答番号:No.2
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この回答へのお礼ご丁寧な回答を本当にありがとうございました。

回答

 

回答者:tono-todo 源泉徴収は止むを得ません。
税金を払うこともおかしいと考えているように感じます。
所得があれば、税金はついて回ります。
高校生時代は税金払ってなかったのではありませんか。

勿論、勤労学生には所得控除の制度もありますので、確定申告で、還付されるでしょうから、来年3月を楽しみにして下さい。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/08 05:51
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご丁寧な回答本当にありがとうございます。

高校生の時は、会社側で用意された扶養控除申告書(?)というものを書いていたからか、源泉徴収はされていなくて、税金についても無知でしたので、よく理解出来ていませんでした。

この機会に色々調べてみようと思います。
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