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質問

QNo.3930680 相続と葬儀代
質問者:325645 私は40年前に再婚し、夫の連れ子である息子は既に他界しました。3ヶ月前、83歳の夫が急に他界してしまいました。息子の子(孫たち)に相続権があると思いますが、夫の葬儀代は差し引いて相続できるのでしょうか?葬儀代は、私が立替えている状態です。私も80歳近くになり先々が心配です。息子嫁や孫は、遺産を半分ほしいといってきています。
向こうは弁護士をたててきているのですが私はどうすればいいのでしょうか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/07 22:04
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回答

ANo.3 葬儀代は亡くなった方の遺産から差し引いて構いません。その残りを、あなたと孫で半分ずつ分けるのが法定相続です。

あなが夫の遺産を孫たちに半分渡すことに異存がなければ、その通りになされば良いと思います。ただ遺産の中には預貯金はもちろんですが、家屋敷も入りますので、半分渡してしまうと住むところもなくなるようでは困ります。個々に事情があって当然ですから、分ける割合については、相手とよく相談してください。

自分で話すことができなければ、間に入ってもらう人を頼んだ方がいいかもしれません。身内の方でも近所の方でも構いません。
回答者:bajon
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/08 10:27
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回答

ANo.2 妻と孫の相続ですので、相続割合は、妻2分の1、子(孫)2分の1です。孫は子の分を代襲相続します。葬儀代は、相続財産から差し引かれます。遺産分割に問題がるようであれば、一度弁護士に相談してみたらどうでしょうか。
回答者:molly1978
種類:アドバイス
どんな人:一般人
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回答日時:
08/04/08 01:43
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回答

ANo.1 法的には貴女がご主人名義の現金・不動産・その他所有物の2/3を相続できます。ただ,夫婦で共同で作り上げたものについては当然貴女が相続以前に半分は貴女の所有物ですから,相続額から差し引きます。後はご主人の孫が相続額の貴女の残りの1/3をその孫(戸籍上に記載されている子供も含む)に相続されます。葬儀費用にあっては相続額から減額されます。注意事項としては,ご主人の原籍(はらこ)から現在の戸籍までの全ての戸籍を取って,ご主人の子供が他にいないかどうかを調べる必要があり,もしあればこの子も相続の権利がありますので注意が必要です。それらを全て調べたら相続者を決定し,相続分割協議書を全ての相続人の了解を取って作製し,実印を押し相続を分配します。この時に相続額に対して異議を唱える者がいて,揉めることが多いのは悲しい現実です。税務署に対する相続税の申告は,法定相続額に対して課税されますので,相続分割協議書をしっかりと記載し,貴女に不利にならないようにしてくださいね。税理士を入れて相談されればいいと思いますよ。弁護士を立てているようですが,貴女を脅しているだけですから,税理士にその旨をお話になって,税法上に則り正規に処理を依頼されればよいと思いますよ。税務のことは税理士が弁護士よりも専門家ですから心配される必要はありませんよ。ただ,戸籍上ご主人に子供がいた場合は貴女の相続額は半分となり,その子が後の半分を相続しますから,孫には相続は特段の理由がない限り相続はできません。
回答者:takashi-99
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/07 23:02
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