質問 |
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| QNo.3930570 | 派遣を退職する際に、退職日と年金の資格損失日が違うことはあるのでしょうか | |
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| 質問者:anpan35 | 4月20日付けで妊娠の為、派遣会社を退職します。昨年9月から働き始め、10月から主人の扶養を抜けて、派遣会社の健保と厚生年金に加入し、半年経ったところです。1月〜退職までの収入合計はおよそ50万円です。4月21日から、主人の扶養に戻る手続きを取りたいので、派遣会社に問い合わせたところ、「健保は4月20日まで資格がありますが、厚生年金に関しては月の途中で辞める場合は4月分の加入はできませんので、4月1日より加入がないことになります。」と言われました。それでは4月の年金加入が何もなくなってしまうと思い、急いで主人の会社に問い合わせたところ、「4月20日付けで退職で健保の資格が20日まで続くなら、厚生年金の資格も20日まで続くはずです」との回答。いそぎ地元の社会保険事務所に問い合わせたところ「健保と年金の手続きの書類は三枚綴りになっており、退職日の4月20日に健保厚生年金両方の資格は損失されます。しかしながら、4月分の厚生年金の金額および保険料は、給料から差し引かれることはありません。(前倒しで引き落とされているはずです)4月21日からは、ご主人の厚生年金の第三号被扶養者ということになります」との回答だったので、派遣会社にそのまま伝えたところ、「もう一度調べてご連絡します」とのこと。連絡待ちです。退職日前に厚生年金の資格がなくなることってあるのでしょうか?派遣会社は、給料から年金分が引かれることはないということを間違って伝えてきているのでしょうか。派遣会社は何か怪しい事をやろうとしているのでしょうか?厚生年金から旦那の年金の第三号扶養者?に戻るときは、戻る日付は?手続きは?よく分からないので、教えてください。 | |
困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/07 21:31 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.2 | >しかしながら、4月分の厚生年金の金額および保険料は、給料から差し引かれることはありません。(前倒しで引き落とされているはずです) 4月の給料からひかれているのは3月分厚生年金です。前倒しではなく1月遅れです。4月分保険料はひかれません。 喪失日自体は健保、厚生年金同じです。4月21日。 年金はその月の月末時点の資格がどうなっているかでその月はどれになるかが決まります。この場合、4月分は3号(夫の扶養)になります。 だから、派遣会社の言ってることもあながちおかしいとはいえないんですが、喪失日は4月21日です。 夫の扶養に入る手続きは健保の扶養と同時に行います。 この手続きさえすれば、年金はあなたの場合、3月、厚生年金(2号)→4月、夫扶養(3号)とうまく続き問題は発生しません。 |
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| 回答者:tamarinn20 | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/08 08:25 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。結局、言い回しの違いで、とりだてて問題がないということが分かりました。第3者のご意見を伺えて、良かったです。 |
回答 |
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| ANo.1 | 表面上のことを説明しているのか、実質上のことを説明しているのかの違いだけです。 4月20日退職ですと、厚生年金被保険者喪失の日は4月21日で、その日から国民年金3号被保険者となります。 しかし、保険料算定、被保険者期間の資格期間は、日割り計算をしませんので毎月末時点での被保険者資格を基に算定します。 今回の場合は、4月30日は3号被保険者ですので、4月そのものが3号被保険者であった期間と算定され、 厚生年金の被保険者期間としては保険料も発生しないし、被保険者期間にも算入しないということです。 そういう意味では厚生年金の場合は、健康で退職するなら、月末退職でなければ1日退職でも20日退職でもどうでもいいことなんですよ。 会社にも退職者にもメリットもデメリットもありません。 ご主人の会社も、質問者さんの会社もどちらもが説明不足なだけです。 |
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| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/07 23:18 |
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| この回答へのお礼 | 早急にご回答いただきましてありがとうございます。4月末に第三号であったら、4月21日が厚生年金被保険者喪失の日でも、関係ないということを、結局言いたいのですね。会社の事務担当の方々もきちんと説明してもらいたかったです。。。ありがとうございました。 |