質問 |
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| QNo.3930360 | 外国人労働者(研修生・実習生)の労働保険 | |
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| 質問者:eriza |
外国人労働者(研修生・実習生)の労働保険について教えてください。 労災保険・雇用保険は、どのタイミングで加入するのでしょうか? 労災はともかく、実習期間が過ぎたら帰国することが分かって いても雇用保険に加入しないといけないのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/07 20:05 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.4 | ANo.2です。ANo.3の回答を見て、ここで確認しておく必要を感じましたので、再登場します。 それは、お尋ねの「外国人労働者(研修生・実習生)」とは、いわゆる入国管理法の第7条第1項第2号の基準を定める省令によって制度化されている、研修生・実習生のことでしょうね。そうであるならば、ANo.3さんの回答にある「在留資格は問いません」は間違いとなります。 この制度による研修生の在留資格は「研修」で、この資格は非就労資格であるので、労働者とはなりません。すなわち、労務を提供しその報酬として賃金を得ることは出来ません。いわば「留学」「就学」の在留資格以外の学生です。従って労働法の適用がなく労働保険への加入義務がなくその保護も受けることは出来ません。そして、所定の研修期間終了後、実習生に移行するのですが、この時点で「特定活動」に資格を変更する許可を得て、そこでわが国の労働者となり、労働法が適用されます。従って、このタイミングで労働保険(労災・雇用)及び社会保険の加入義務が生じるわけです。誤解の無いようにお願いします。 なお、研修生も労働者として扱い、法律の保護(最低賃金法等)を受けさせるべきだとの主張が厚労省からされていますが、経産省が反対して、その他のことも含め制度改善を現在検討中です。 |
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| 回答者:naocyan226 | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/09 10:44 |
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| この回答へのお礼 | 二度のご回答ありがとうございます。 やはり実習生から強制加入になるのですね。 実は以前に、そう聞いたことがあったのですが、最近、雇用保険に入らなくてもいいと言う情報を聞いたような気がしたので確認の為質問させていただきました。 当方の勘違いみたいですっきりいたしました。 |
回答 |
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| ANo.3 | 海外現地法人で雇用している労働者を日本で研修・実習を受けさせる場合、 短期間の雇用保険適用除外に該当しないなら、日本で労働を始めた日です。 外国人労働者を日本で採用し研修を始めるのなら、雇い始めの日。 在留資格は問いません。 不法滞在であろうが労働保険は適用されます。 国は被保険者個人の賃金を把握しないだけで、その他の手続きは個人単位で行います。 事実上雇用保険のお世話になることはないのですが、企業が違法行為をしてはいけませんのできちんと処理しましょう。 |
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| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/08 14:30 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.2 | 研修生・実習生の制度については、現在関係当局にて制度改善の検討中ですが、現状では研修生については非労働者で実習生については労働者として、労働諸法の適用がされます。 従ってお尋ねの件については、実習生に移行した時点で労働保険・及び厚生・健保の社会保険に加入することになります。すなわち、在留資格変更日が加入日となります。 なお、雇用保険については私も不合理だと思っています。実際の給付で救済を受けることは殆どありませんから。現行の雇用保険での給付の要件では、失業時の基本手当てだけが唯一適用の可能性がありますが、これも会社倒産とかの失業事由しかありません。自己都合退職はありませんから。会社都合でも6月の被保険者期間と在留許可の期限が長くて1年であることから、まず該当されるケースは事実上無いと言えます。関係団体は厚生年金を適用からはずしてくれと陳情していますが、この雇用保険については何も言っていないようです。これは「¥おかしいと思っています。厚生年金のほうが、障害及び遺族補償がある分加入しておく意味があるわけですから。 とはいっても、労働者である以上雇用保険の加入手続きを怠ると、受入機関はいわゆる不正な行為とみなされ処分される恐れがありますから、逆らえません。怖いですね。 |
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| 回答者:naocyan226 | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/08 13:34 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | こんにちは。労働者と明記しておられますので、実際に働いており労働保険に入るべき実態であるとのご認識での質問かと存じます。 加入すべきタイミングはいずれも働き始めたその日です。労災は個々人の手続きは不要ですが、雇用保険は資格取得届が必要ですね。ただし、雇用保険はすべての労働者が入るのではなく、労働条件により一定の要件がありますので、参考URLにてご確認ください。 なお、雇用保険の保険料を払うのは、もちろん労働者当人の将来の失業等のためでもありますが、それだけではなく、現時点で失業している人たちへの手当の原資でもあるわけですから、遠からず離日するから払わなくても良いというものでもありません。 |
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| 回答者:MoulinR539 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/08 07:56 |
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| 参考URL: | http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |