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質問

質問者:babo200612 社会保険の扶養範囲の要件について
困り度:
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扶養範囲内という契約で仕事を始めました。週5日で10:00〜16:00までで時給は800円のパート社員です。ところが雇用契約書にサインする段階で、このままだと社会保険加入になりますといわれました。私は扶養範囲内でと伝えていたのですが・・・。どういった条件で加入対象になってしまうのでしょうか?無知なもので詳しく教えていただければと思います。宜しくお願い致します。
質問投稿日時:08/04/07 19:02
質問番号:3930211
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回答

良回答20pt

回答者:ChaoPraya 健康保険・厚生年金被保険者資格は適用事業所に使用され被保険者資格要件を満たすと当然被保険者となります。
個人及び事業所が選択できるのではありません。
個人が選択できるのは労働時間を考えて、被保険者とならない時間を労働することだけです。

被保険者資格は、
(1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上

(2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上

20日/月の労働日数なら、一般社員が26日間の所定労働日数でも3/4以内ですので、
週5日7Hで働いて1ヶ月20日以上の労働日数になるなら被保険者となるわけです。

この場合、収入の多寡か問題となりません、10万円/月だろうと30万円/月だろうと被保険者です。

上記(1)か(2)のどちらかを調整して3/4未満にすれば被保険者にはならないわけです。

そうすると、収入要件(所得要件ではない)を満たせば、
健康保険・国民年金2号被保険者の被扶養者(被扶養配偶者ではない)になることができます。

この収入要件が年収130万円未満とされています。
健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、
年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており過去の収入は計算せず、
通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円未満であるときは、
今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。

通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、
今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。

108,334円以上になったりならなかったりだと基本的には出たり入ったりの手続きが必要になります。

組合健保の場合は、一部組合では前年度収入で判断したりすることもありますので組合に確認は必須です。

厚生年金は政管健保と同じ基準ですので、健保組合の被扶養者になれなくても、
政管健保の認定基準に合致していれば、被扶養者として、国民年金3号被被験者となります。

この場合は、健保組合は関係ないので、ご主人の会社経由で社会保険事務所に届出を出せばよいです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/08 14:48
回答番号:No.2
この回答へのお礼詳しい解説有難うございました!!とっても分かり易く助かりました。本日会社に確認したところ社会保険に加入しなくて良いとの事でしたので一安心です。が、時間調整して下さいねとも言われましたので気をつけて働こうと思います。有難うございました。

回答

良回答10pt

回答者:walkingdic 勤務時間が正社員の3/4以上、および勤務日数が正社員の3/4以上の条件を満たすと、法律により会社はその従業員を社会保険に加入させなければならないという義務を負います。
時間か日数のどちらかの要件を外れるようにしないと社会保険に加入となります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/04/07 19:34
回答番号:No.1
この回答へのお礼早速の回答ありがとうございました。私は一日5時間勤務ですので要件を外れているということですよね!大変助かりました、有難うございます。
 
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