質問 |
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| 質問者:himitsunot | 国民年金3号になれませんか? | |
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困り度:
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パート収入超過のため自分で国民年金を払っていましたが、 昨年12月に、年明け2月に仕事を退職することが決まり、 今年は扶養に入ることが確定したので、昨年末に主人の会社に異動届けなどの書類を提出しました。 そのときの返事が、年金は1月から扶養に入れますが、保険は収入が10万を越えているため退職後になると言われました。 年金は12月分まで、保険は19年度分は全て払いましたが、今になり年金も保険も3月からと言われました。 年金はさかのぼって支払うしか無いのでしょうか? 扶養に1月から入るというのは無理なのでしょうか? あと保険は19年度分ということで3月分まで払っていると思うのですが、これもいくらか戻す方法ありますか? |
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質問投稿日時:08/04/06 22:02 質問番号:3927857 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:ChaoPraya | 被扶養者となるには認定要件、つまり収入要件を満たせば、 健康保険・国民年金2号被保険者の被扶養者になることができます。 この収入要件が年収130万円未満とされています。 国民年金3号被保険者の認定と健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、 年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており過去の収入は計算せず、 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円未満であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。 108,334円以上になったりならなかったりだと基本的には出たり入ったりの手続きが必要になります。 組合健保の場合は、一部組合では前年度収入で判断したりすることもありますので組合に確認は必須です。 厚生年金被保険者の被扶養認定(3号被保険者)は政管健保と同じ基準ですので、健保組合の被扶養者になれなくても、 政管健保の認定基準に合致していれば、被扶養者として、国民年金3号被保険者となります。 文面の年金と保険の区別がわからないのですが、保険が国民年金保険料のことでしたら、 保険料は月末時点で確定した被保険者資格につき、毎月分を翌月末日までに納付しますので 先払いは(半年分、1年分の一括)は自分の選択でしていると思います。 国民年金保険料も前納していればその期分は完納しているのでしょうが、 3月分まで払っていると思うのですがと言われてもこちらでは判断いたしかねます。 被扶養者になった日が3月1日の場合は、2月29日は1号被保険者なので2月分保険料を3月末までに納付し、3月分は被扶養者なので納付することを要しません。 被扶養者になった日が2月29日の場合は、2月29日は3号被保険者なので2月分保険料(3月末納期)から納付することを要しません。 前納をしているのなら、3月分の、国保・国民年金は還付されます。 1月、2月の収入が通勤交通費を含み108,334円/月以上であれば、被扶養者となりませんので保険料の納付が必要です。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/06 23:01 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 会社からの最初の回答が間違っていたということなのですね。 108,344円以上の収入があり2月末の退職でしたので、年金も健康保険も3月から扶養に入るということですね。 年金は1・2月分の未納分を払い、健康保険は3月分を戻してもらうように手続きすればいいようなので早速手続きします。 |