質問 |
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| QNo.3926961 | 当て逃げ動画公開−もしも犯人が有力者だったら? | |
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| 質問者:fuss_min |
以前に、ある当て逃げ事件があった時、 当て逃げの瞬間を撮影した動画が、 被害者によりインターネット上で公開されました。 さらに、第三者により犯人の身元が特定され、 犯人は会社をクビになりました。 この画像公開は「公益」に該当する行為のため、 名誉毀損には当たらないと聞きました。 名誉毀損罪(刑法第230条)については、 例え公開した内容が事実であっても、 相手の社会的信用に傷を付ければ、 刑事犯罪として成立するそうです。 しかし「専ら公益を図る目的」であれば、 事実を公開しても罪に問われないようです。 ところが、この「公益」の定義が非常に曖昧です。 解釈上の“グレーゾーン”が大きいという事は、 運用の際に『政治的意思』が入り込む余地が 強くなると考えてもおかしくありません。 従って、このようなケースにおいて、 もしも犯人が有力者の子息だった場合、 (⇒政治家や有名企業社長の息子や娘など) 公開した側が逆に名誉毀損で逮捕される事も、 あり得るのではないかと思いました。 実際、このような事は起こり得るのでしょうか? **** 【追伸】 「公益」の解釈も非常に抽象的ですが、 そもそもこの名誉毀損罪そのものが、 解釈が抽象的な法律のようにも見えます。 名誉毀損罪は事実上の“特権法”なのでしょうか? 特権階級は何をしても罪に問われないが、 一般人が行うと犯罪になるようにも思えます。 事件の容疑者の名前についても、 マスコミは報道しても罪に問われませんが、 報道機関であれば公開しても問題のない場合で、 たまたま氏名が報道されなかった際に、 一般人がその容疑者名をネット上などで公開すると、 名誉毀損罪で逮捕される場合があるそうな。 先日、痴漢でっち上げ事件があり、 犯人の女の氏名が報道されておりませんが、 仮にこの女が有罪となっても、 民衆が女の氏名を公開すると名誉毀損になるそうな。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/06 16:18 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.2 | > 従って、このようなケースにおいて、もしも犯人が有力者の子息だった場合、公開した側が逆に名誉毀損で逮捕される事も、あり得るのではないかと思いました。 > > 実際、このような事は起こり得るのでしょうか? 可能性は限りなく低いです。 当て逃げを行ったという事実があり、それに対して警察が処罰を下していない(犯人を特定していない、または犯罪そのものを認知していない)という状況において、そのことを公にすることには公益性が認められます。 たとえばこれが、その有力者を陥れる目的で、当て逃げに見える映像を作って公開した(と裁判所が認定した)場合などは、公益性は認められません。裁判所の認定には、相応の証拠が必要になります。この場合の挙証責任は、訴えた側なので有力者側です。 > 「公益」の解釈も非常に抽象的ですが、...名誉毀損罪は事実上の“特権法”なのでしょうか? いいえ。 国会議員であっても、名誉毀損を行えば処罰の対象になります。これは総理大臣などでも同じ事です。ただし国会議員の場合、会期中は逮捕されないという「不逮捕特権」と、国会内での発言に対しては罪に問われないという点で一般人とは異なっています。 もっとも、国会議員の人もこういった点については注意深く、市議会議員など、地方議員ではありますが、名誉毀損で訴えることはあっても訴えられた例はほとんどないようです。 > 先日、痴漢でっち上げ事件があり、犯人の女の氏名が報道されておりませんが、仮にこの女が有罪となっても、民衆が女の氏名を公開すると名誉毀損になるそうな。 この女性の名前を公表するのが公益なのだという解釈は成り立ちません。 公益性があるとすれば、冤罪事件などで警察などが動いてくれない場合に、真実である(と客観的に信じるに相当する)だけの物である場合です。 ひき逃げの場合は、警察がひき逃げ事件の犯人を認知しておらず、ひき逃げ犯の映像であるので公益性があると認められますが、この女性の場合は既に警察が逮捕(自首ですが)しているので、この女性の名前その他を公表したばあいの追加的な公益性は、現在のところ認められません。公益性は、たとえば同様の事例その他が多数あると信じるに足る証拠が存在するなら認められるでしょう(詐欺などで被害者を集める場合に実名を出したりするのと同じ)。 |
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| 回答者:at9_am | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/06 19:17 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 既に警察に検挙されている場合では、 マスコミで発表されていない犯人の氏名の 一般人による公開は名誉毀損に当たる、 ということでしょうか。 マスコミは容疑者名を報道しています。 頂いたご回答によると、マスコミと一般人では、 同じ氏名を発表するのでも、 扱いが違うという事になるのでしょうか? 痴漢でっち上げ女性の氏名公開については、 この女の名前を公開することそのものが目的ではなく、 ブログで過去にあった事件を紹介する際に、 「**という女性により〜虚偽の被害届を出され、 警察は無実の男性を現行犯逮捕した。」 というように報道風に、さりげなく名前を載せた場合は、 どのような扱いになるのでしょうか? やはり、この場合においても、 犯人の男性については、既に名前が報道されているので、 個人が名前を載せても男性の名誉が、 追加的に傷付く事が無いため罪には問われないが、 報道されていない女性の名前を乗せると、 報道では本来傷付く事のなかった女性の名誉が傷付くので、 名誉毀損罪に問われる、ということでしょうか。 これについては、法律カテゴリで質問してみます。 |
回答良回答10pt |
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| ANo.1 | 法律カテゴリーの方が正しい答えが得られると思いますよ。 一応お答えしますと、裁判になる可能性はあるし、負ける可能性もあります。最高裁の判例がでるまで分かりません。 |
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| 回答者:netcatme | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/06 17:18 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 やはり、一般人と報道機関では、 その容疑者の氏名公開行為に関して、 法律上の解釈が異なるということでしょうか。 |