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質問

質問者:mayumayu68 年金特別便の再裁定について・・。
困り度:
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前回の私の質問に対し、専門家様の明快なお答えに心から感謝しています。

ちょっと前回の質問の補完になってしまいますが・・。

旧法の通算老齢厚生年金(コード0230)を現在受給中のお婆さん(大正9年生まれの87歳)について・・

配偶者の遺族年金を月額10万ほど受給しているそうです。

つまりお婆さん本人の老齢年金と遺族年金を重複して受け取っています。
配偶者は25年間以上、厚生年金を掛けていたと思われます。

【質問(1)】

お婆さんが現在受け取っている老齢年金(月額1万円)は、お婆さん本人の過去の2年ほどの勤務期間(加入期間)基づいて支給されているものと思われます。

厚生年金を受け取るには加入期間25年とかの要件があったと思いますが、お婆さん本人は、国民年金等は納付していた記憶がないそうです。

お婆さんが、たった2年程の厚生年金加入期間で、月額1万円の老齢年金を現在受け取れるのは、亡くなった配偶者の加入期間が25年以上あるからなのでしょうか?

【質問(2)】

これに新たに今回発見した、15か月分の厚生年金加入期間が加算されて、年額4万ほど年金額が増加して再裁定されるとのご見解でしたが、さかのぼって支給される年金の起算点は、60歳からでしょうか?それとも65歳からでしょうか?

以上、教えていただけると非常に助かります。
たびたびすみませんがよろしくお願いいたします。
質問投稿日時:08/04/06 14:31
質問番号:3926733
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:shr373 0230と遺族厚生年金(コード1450)は本人が65歳を超えていれば
1450を選択したときに限り1450全額と0230の半額が併給できます。これは0230の受給権者は国民年金の老齢基礎年金をもらう事が
出来ないためその代替という意味で併給が可能となっています。

【質問(1)】ですがおっしゃる通り旦那さんが厚生年金をかけていたからもらう事が出来ています。
年金は基本的には25年以上かけなければもらう事が出来ませんが
大正9年生まれの方は年金をかけることが出来る期間が短いため
一定の年数があれば受給権が発生します。また旧法においても
新法と同様に合算対象期間(カラ期間)があります。
これは新法のように扶養されているという条件はなく旦那さんの厚生年金の期間と戸籍謄本での婚姻日の確認だけで認定されます。
なおかつ本人の厚生年金の期間が12ヶ月以上あれば
これらの条件により0230の受給権が発生していると思われます。

【質問(2)】についてですが受給権発生時まで遡りますので60歳からの分になります。
ただしその後に1450が発生しているので1450発生からは
半分の金額分だけになります。
60歳から旦那さんが亡くなった時までは年額4万の加算支給があり
それ以後は2万の加算支給になります。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/07 22:09
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご回答本当にありがとうございました。
とても参考になりました。
心から感謝いたいします。