質問 |
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| QNo.3926643 | 雇用保険改正前の加入期間分について | |
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| 質問者:kt8411 |
初めて質問します。どう解釈していいのかわかりません。 雇用保険改正前は、簡単に言えば、 過去1年間に通算して6ヶ月(月14日)以上の加入期間があれば受給資格がある。 雇用保険改正後は、 過去2年間に通算して12ヶ月(月11日)以上の加入期間があれば受給資格がある。 と言うことは、私の場合、 A社…H18年5月〜H18年7月 加入期間2ヶ月 B社…H19年2月〜H19年7月 加入期間5ヶ月 C社…H19年10月〜H20年4月 加入期間6ヶ月 と恥ずかしながらこんな感じなのですが、改正後の条件から見れば通算して12ヶ月以上あるので受給資格がありそうなのです。 しかし、A社とB社で改正前の6ヶ月以上となるので受給資格があり、B社離職後1年間の受給期間が発生している気がします。 そうなるとC社離職後、手続きしてもB社離職時の改正前の条件が適用される気がします。A〜B〜Cの間は職安には行ってません。 この状況の場合どうなってしまうのか教えてください。 よろしくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/06 13:40 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.2 | #1です、回答内容を一部修正いたします ・昨年の9月末までの退職の場合、 >過去1年間に通算して6ヶ月(月14日)以上の加入期間があれば受給資格がある ですが、 >A社…H18年5月〜H18年7月 加入期間2ヶ月 B社…H19年2月〜H19年7月 加入期間5ヶ月 ですと、通算して6ヶ月になりません、7月退社ですと、1年間は前年8月〜当年7月までの1年間ですから、A社分が含まれません ・よって、C社…H19年10月〜H20年4月 加入期間6ヶ月 の離職票を以て(単独では要件を満たさないので、H18年5月〜H20年4月までの2年間の、A社、B社、C社を通算する事になります) ・離職理由はC社、受給期間はC社離職日の翌日から1年間になります 給付日数は90日 ・自己都合退職の場合は、給付制限期間の3ヶ月が付きます、 会社都合退職、契約期間満了等の場合は、給付制限期間の3ヶ月は付きません |
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| 回答者:coco1701 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/07 13:41 |
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| この回答へのお礼 | 明確なご回答ありがとうございました。 >A社…H18年5月〜H18年7月 加入期間2ヶ月 B社…H19年2月〜H19年7月 加入期間5ヶ月 >ですと、通算して6ヶ月になりません、7月退社ですと、1年間は前年8月〜当年7月までの1年間ですから、A社分が含まれません そう言われればそうですね!全然気が付きませんでした。 大変参考になりました。 |
回答 |
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| ANo.1 | ・改正になったのは、昨年の10月ですが 9月末までに離職した場合は、改正前の要件が有効で(申請が11月でも) 10/1以降の離職の場合は、改正後の要件で判断されます ・今回の場合は、A・B・C社、3社の離職票が必要になります 離職区分は、C社のが適用されます (B社の離職で、改正前の要件は満たしており、受給期間内ですが、申請した際には、今回の離職時の離職票も提出する必要があります:改正後その様になりました:その際離職区分はC社の分が適用されます) |
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| 回答者:coco1701 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/06 15:06 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 他の皆様の質問、回答を見過ぎて頭が混乱してしまいました。 と言うことはC社離職後、3社分の離職票を提出すれば過去2年間12ヶ月の条件をクリアでき、受給資格がある。C社離職日翌日から1年間が受給期間となる。となるのでしょうか? 再度の質問で大変申し訳ありません。 |