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質問

QNo.3925455 離婚時の厚生年金分割制度等
質問者:meisoucyu 厚生年金基金よりパンフレットが届きました。
それには4月より離婚すれば2分1を分割されるとの案内がありました。今別居している妻がおります。
現在まで結婚期間が10年です。
1.2分1になる=将来もらえる年金額が半分になってしまうのでしょうか?
2.3月31日までに離婚していた場合と比べどれだけの損失したことになるのでしょうか。
3.早期に別れてしまったほうが経済的には得なのでしょうか?
別居中なのですが、現在家族手当は支給されています(2万)
4.税金など総合的に考えた場合、どちらがお得ですか?
5.現在年金の一般的な年金受け取りが23万程度だと聞いているのですが、もしこのまま籍をいれたままの状態で放置していると11万しかわたしの手元にこなくなってしまうのでしょうか?
4月1日を過ぎてから気づき取り返しの尽かない過ちを犯して
しまったのかと不安でしかたありません。
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/05 23:45
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.8  厚生年金等の分割制度は昨年の4月に始まったのですが、今年4月に一部変更になっており、その内容は「平成20年4月1日から、その後に離婚した日まで」の期間において納めた保険料の支払記録が、夫婦間で自動的に半分づつに分割されるということです。

 まだ離婚日も決まらないうちから、将来の年金額の計算などはとてもできません。また、平成20年3月までの納付記録は離婚する夫婦の合意(合意できなければ裁判所の調停)により、分割の割合が決まりますので、必ずしも半分とは限りません。

 また、条件として年金分割は請求により行われますので、夫婦いずれかが社会保険庁に申し出しなければそのままです。離婚時に、たとえば年金分割の請求はせず、その変わりに財産分与の比率を調整するという方法も可能です。

 そもそも、分割するのは基礎年金部分を除く保険料の納付記録に過ぎず、年金の金額そのものが分割されるわけではありません。年金額と保険料納付総額は単純に比例するものではありませんから、よほど詳細な情報がなければ年金額の計算できません。

 それに分割の対象期間は結婚していた期間だけであって、その前の独身のころに納めていた保険料に関わる年金部分は影響を受けません。

 また、天引きされている厚生年金保険料は収入額の標準によって決まるものであって、結婚しているか否かは全く関係がありませんから、離婚しても給料が同じなら金額は変わりません。

 ですので落ち着いて、もっと大事なことで悩んでください。
回答者:MoulinR539
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回答日時:
08/04/06 16:34
この回答への補足とてもわかり易い回答ありがとうございます。
私が必死に働いた10年間が無駄になるかと心配したのですが、
そおうではなかったのですね。
現時点では合意がなければ分割される年金はないとわかり安心しました。
とてもわかり易い回答ありがとうございます。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.7 >毎月の税金は5万程度になります。
>将来貰える年金額は離婚しなければ3000万
>離婚してしまうと1500万円
>その他の影響としてXXXXXがあり
>総合的に考えるとXXXXXX千万円程度の損得になります。

こんな説明は絶対できませんよ。
ご質問者は何時死にますか?何時死ぬかもわからないのに年金総額がわかりようもありません。もしかしたら厚生年金をもらう前に死んでしまうかもしれません。そうであれば今の状態で離婚せずにずっと扶養手当を会社からもらっていて死んだ方が得策でしょう。
ご質問者の会社はこの先倒産することはありませんか?ご質問者がクビになることはありませんか?それによって受け取る金額も全く変わってくるでしょう?
また税収不足の折、配偶者控除がこの先なくなる可能性すらあります。そうなれば税額は上がり、奥さんがいるいないにかかわらず税額はそれほど変わらなくなるかもしれません。国は税金を取りやすいところから取ろうと考えますから(女性への社会進出を妨害する政策だとジェンダーフリー主張者などからそうした意見もありますよ)。

こうした質問をなさる前にもう少し社会情勢に注意して知識を持たれた方がいいかと思います。
回答者:gatt_mk
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回答日時:
08/04/06 16:31
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答10pt

ANo.6 厚生年金の年金分割に関して平成19年4月以降と平成20年4月以降とでの扱いの違いについて、わかりやすく説明したサイトがあったのでリンクしておきます。
https://rogonenkin-secom.jp/oldage/pension/future.html
回答者:gatt_mk
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回答日時:
08/04/06 16:17
この回答へのお礼とてもわかりわかりやすいサイトを紹介頂きありがとうございました。
合意がなければ現時点では分割される年金はないということですね。
とても安心しました。多謝

回答

ANo.5 >また現在税金・保険で月7万円天引きされています。
家族手当として2万支給であることから、離婚した場合、5万円以下に下がってくれないと実質収入減になります。

サラリーマンの方は自分が取られている厚生年金や健康保険の金額が何を基準に算定されているのかわからない方が多いですが、ご質問者もその一人ですか?
厚生年金の金額はご質問者の月額標準報酬によって変わってきます。免除保険料率によっても違いますが、厚生年金の場合、大体標準報酬の10%から12%程度です。これを会社と折半にしますので、本人の負担はその半額になります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo18.htm

これは第3号被保険者の奥さんがいようといまいと変わりません。ご質問者の給与額によって負担額が変わるだけです。

被扶養者がいるいないによって負担額が変わるのは税金や扶養手当などです。離婚して被扶養者がいなくなれば税金等が増え毎月引かれる金額は増えるでしょう。そういう意味では離婚せずにいたほうが得かもしれませんね。ただその期間、厚生年金の分割対象となる期間が増えていくわけですので、将来奥さんから分割要求され、ご質問者の厚生年金が減額される金額が増えることはあり得るでしょう。
回答者:gatt_mk
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回答日時:
08/04/06 16:02
この回答へのお礼厚生年金の毎月の保険料が月額標準報酬によって決定されるのは知っていたのですが、離婚した場合に毎月天引きされている7万円がいくらになるのかを知らのかったのです。
ありがとうございました。

回答

ANo.4 厚生年金離婚時分割制度はH19年4月からです。

導入される2年ほど前から、離婚件数が減少したというニュースが新聞、TVでよく報道されていました。

これで知らなかったというのは自身の落ち度ですよ。

離婚時分割は、婚姻期間中の報酬比例部分のみで夫婦が合意した分で最大50%のみ分割されます。
10年間ならこの期間に対する報酬比例部分の1/2が最大なのであり、全期間が対象になるのではありません。

社会保険庁HP
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html

よく読みなおしてから質問された方がよいです。
回答者:ChaoPraya
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回答日時:
08/04/06 02:10
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 7万円が5万円以下にならないと困るって、老後の年金の心配をしているのか、今の手取りの心配をしているのか、いったいどちらですか?

下手すれば2万円の家族手当が無くなっても、控除額はさほどかわらないどころか、家族分の扶養控除がなくなれば、所得税と住民税が上がる可能性はあるでしょう。
(控除額は社会保険料が少し下がっても、所得税・住民税が上がって差し引きプラスもあり得るか?)
年齢は40歳は過ぎておられるようですね。

手取りのことを気にするなら、離婚などせず一緒に居て、年金も二人分一緒にもらえるようにすれば良いではないですかね。
回答者:bulubulu99
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回答日時:
08/04/06 01:12
この回答への補足今の手取りや年金等の影響を総合的に考えた場合の
金額を知りたいのです。100万円程度の差なのか、
1000万程度の話なのか。
このまま放置しているととんでもないことになるのか、
時間があるときにゆっくり考えればいいのかが知りたい趣旨です。
籍を入れている・入れていないに関わらず、
2人の年金受取額を合計すれば変動はないのでしょうか?
(分割することによる損得が発生するのかどうか)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 厚生年金の分割は厚生年金をかけていた期間のうち婚姻期間に該当する期間の分割要求ができるだけです。例えば、40年間厚生年金をかけていて10年間の婚姻期間であれば、1/4の厚生年金額が分割対象になるだけです。
4月1日以降分割云々と言っているのは、今年の4月以降の婚姻期間に関しては相手の同意がなくても分割対象になると言うことです。それ以前の期間はどれだけ婚姻期間があっても双方の合意が形成できなければ、裁判手続きを経ないと分割対象にならないと言うことです。
ただあくまでもこれは奥さんが第3号被保険者になっている場合です。奥さんが自身で働いていて第2号被保険者になっていれば、分割云々は関係ありません。

別れるつもりなら早く別れた方がいいかと思いますが、ご質問者が何歳なのかもわかりませんし、既に年金をもらっているのかどうかもわかりませんので何が得策なのかはわかりません。
回答者:gatt_mk
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回答日時:
08/04/06 00:21
この回答への補足私は40歳です。
妻は結婚してから専業主婦です。現在も働いていません。
また現在税金・保険で月7万円天引きされています。
家族手当として2万支給であることから、離婚した場合、5万円以下に下がってくれないと実質収入減になります。
質問なのですが,
離婚することによって給与天引き額はいくらになりますか?
そして将来貰える年金額がどのように変動するのか?

最近頭が呆けてきて、解説などのページを見ても
理解不能になってきています。
勝手ながら以下のような形式で説明でお願いできないでしょうか。
ざっくりした数字でいいので宜しくお願いします。
ex
毎月の税金は5万程度になります。
将来貰える年金額は離婚しなければ3000万
離婚してしまうと1500万円
その他の影響としてXXXXXがあり
総合的に考えるとXXXXXX千万円程度の損得になります。

標準報酬月額41万
天引き内訳)
健康保険料 14,350
介護保険料 2,255
厚生年金保険 22,636
厚生年金基金 7,380
雇用保険料 1,898
所得税 2,290
住民税 16,100
組合費等 3,767
合計 70,676
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 残念の一言です。ただ一ついえることは、基礎年金部分は半分の条件に入らず、その上の企業上乗せつまり付加部分が半分分与されると言うことです。ですから、税制上どうとは分かりません(というより何も変わらない)が、国民年金に相当する部分+付加部分の半額が将来支給されます。ただし、これは奥さんが3号扶養に該当する場合の話で、奥さんがお勤めであって、扶養家族でない場合はまた別の話になり、分与に該当しません。それと今更早く分かれても何も変わりません。
回答者:sisiko
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/04/05 23:58
この回答への補足残念とはわたしはいくら損をしてしまったのでしょうか?
また結婚していても、していなくても国民年金や厚生年金、社会保険等
は変化はないということでしょうか?
仮に私が結婚していれば年金受け取り額が23万だったと場合、
10年間の重みはいくらなのでしょうか?
因みに妻は結婚してから専業主婦です。
現在も働いていません。

また現在税金・保険で月7万円天引きされています。
離婚することによって、7万円があがるのか、さがるのでしょうか?
家族手当として2万支給であることから、離婚した場合、5万円以下に下がってくれないと実質収入減になります。
天引き額はどのようになりますか?
健康保険料 14,350
介護保険料 2,255
厚生年金保険 22,636
厚生年金基金 7,380
雇用保険料 1,898
所得税 2,290
住民税 16,100
組合費等 3,767
合計 70,676
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)