質問 |
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| QNo.3925433 | 先日「傷病手当請求にかかる照会」という封筒が届きましたが | |
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| 質問者:taktak777 |
離職前より鬱病により傷病手当金を受けており 離職後も、引き続き受給申請しました。 先日「傷病手当請求にかかる照会」という封筒が届きましたが、 有益な回答方法がわかりません。 何卒御教授願います。 詳細下記↓ 諸先生のみなさま、日ごろよりお世話になっております。 離職前より鬱病により傷病手当金を受けており、 1年間の保険加入期間があるため、離職後も、引き続き受給申請しました。 先日「傷病手当請求にかかる照会」という封筒が届き、 ・求職申込の有無 ・失業保険受給開始日 ・受給延長申請の有無 を聞かれました。 医者の診断により、未だ働ける状態にないもので、 ・「求職申込の有無」は(無)を、 ・「失業保険受給開始日」は未定、 ・「受給延長申請の有無」は、申請したので「有」を選択するつもりです。 回答によっては、手当金が支払われなくなってしまうのでしょうか? そうだとしましたら、生活できなくなってしまいます。 どうか、良い方法を御教授ください。 何卒よろしくお願いいたします。 ちなみに、離職票等はハローワークに提出済みです。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/05 23:35 |
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回答 |
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| ANo.2 | こんにちは。心配ないです。 仮に、両方の受給資格がある場合、健康保険の傷病手当金の方が優先されますので、これが支給されている限りは、雇用保険の傷病手当は支給されません。雇用保険法の第37条8に明記されています。 どちらの金額が多くなるかは個々人の状況に応じて異なりますが、有利な方だけを選ぶことは条件次第では可能ですから(片方の請求を止めればよい)、その意向を確認するため、照会状が届いたのではないかなと思います。 基本手当(いわゆる失業手当)は働く意思と能力がある人に限って支給され、その後に、その人がけがや病気で働けなくなった場合に、傷病手当が失業保険に代わって支給されます。 質問者さんの場合、受給延長の申請をなさった以上、傷病手当は支給されませんから、そもそも健保の傷病手当金には何の影響も与えません。あまり悩むと病気に良くないです。安心して療養してください。 |
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| 回答者:MoulinR539 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/06 09:54 |
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| 参考URL: | http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html |
| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | くわしくアリガトウございます。 回答者様のおっしゃるのとおりにいたします。 お早い御回答アリガトウございました。 |
回答 |
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| ANo.1 | 離職票はハローワークに提出済みとのことですが、 現在、失業給付の受給待機期間中ではないのですか? 傷病手当金と失業給付を同時期にWで受けることは出来ません。 その為の照会です。 ご自分の現在の失業給付等の手続の状況を鑑みて正直にお書き下さい。 |
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| 回答者:sdfsdfsdfs | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/06 00:10 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 失業給付の受給待機期間中です。 お早い御回答アリガトウございました。 |