質問 |
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| QNo.3924979 | 社会保険の任意継続について | |
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| 質問者:7439 | 妻が今年の1月末で仕事を退職し、任意継続にて健康保険を継続しました。4月1日から同じところで仕事を始めたのですが、4月1日からすぐに保険証がもらえないため、任意継続していた健康保険料を4月4日に4月分として納付書にて支払いました。そして、4月5日に病院を利用しました。しかし、4月分の健康保険料は4月分の給料から健康保険料として差引かれることにより、二重払いになっているのでは?と考えます。納付書で支払った分は返金してもらえるのでしょうか? | |
困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/05 20:57 |
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回答 |
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| ANo.5 | #2です。 1月には2回給与が支払われた、ということではありませんよね? 平成20年1月の給与は平成20年2月に支給された、 ということで宜しいでしょうか? 平成20年1月の給与から控除された健康保険料は、 平成19年12月の保険料を指しています。 もし、平成20年1月中に2回も健康保険料が引かれていたなら、 そこが多重納税になるかと思います。 見にくいかもしれませんが、下図をご覧下さい。 H20/01納税分 ・・・ H19/12分の保険料(H20/01/07の給与) H20/02納税分 ・・・ H20/01分の保険料(H20/02/07の給与?) H20/03納税分 ・・・ H20/02分の保険料(給与なし/納税) H20/04納税分 ・・・ H20/03分の保険料(給与なし/納税) H20/05納税分 ・・・ H20/04分の保険料(H20/05/07給与) どうやら、退職時に納めた健康保険料あたりが重複しているような気がしますが…。 思い当たる節はありますでしょうか? |
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| 回答者:SUPER-NEO | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/05 22:32 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 後日社会保険事務所に問い合わせて見ます。 |
回答 |
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| ANo.4 | やってはいけないことをやってしまいました。 4月1日に新たに健康保険被保険者資格を取得しているので、任意継続被保険者資格はその時点で喪失しています。 4月5日に保険証が手元にないからといって、資格喪失後に保険証は使えません。 原則的な処理は、7割の保険診療分の返還、新健保保険者への療養費の請求という形になります。後日通知が来ると思います。 本来は、病院窓口で10割を支払い、健保に療養費の請求をするか、 病院によっては後日、保険証を持参すれば窓口で清算してくれる場合もあります。(全ての病院でしてくれるわけではない) 4月は新健保の被保険者ですので4月分保険料は5月支給の報酬より控除されます。当月の控除は法律で認められていません。 4月4日納付の任意継続保険料は本来納付する必要のないものなので、後日還付通知書が届き還付されます。 |
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| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/05 22:15 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 大変ありがとうございます。 |
回答 |
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| ANo.3 | 手続きや連絡は不要です 「重複納付のお知らせ」という封書が来ます |
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| 回答者:debukuro | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/05 21:59 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.2 | 健康保険料は前月分を当月に納める、というのが普通です。 つまり、今月の給与から控除されるのは先月の健康保険料です。 先月は質問者さんは在籍していませんよね? 従って、今月の給与で控除をされる、というのは考えにくいです。 一度、会社に相談してみてください。 健康保険料のほか、厚生年金保険料も来月から控除される可能性大です。 雇用保険料や所得税は今月から控除されますけどね。 仮に二重払いになっていたとしても、多く払った分は戻ってきます。 問い合わせ先は、健康保険の健康保険組合または、 政府管掌健康保険ならば社会保険事務所です。 |
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| 回答者:SUPER-NEO | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/05 21:26 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 妻は1月末に退職、2月、3月と専業主婦で4月1日より同じ所で働きはじめました。1月に退職した際の最後の1月分の給与明細には健康保険料は引かれている状況にあります。その後に支払った納付書の領収証書を見ると、納付目的年月分が平成20年2月分、3月分、4月分を納めている状況であります。そうしますと、4月分の給与明細で健康保険料が引かれない可能性があるのでしょうか?ちなみに妻の給与体系は月初から月末締めで翌月7日に給与支払いです。 |
回答 |
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| ANo.1 | 重複した分はどちらかから還付されます 二重納付にはなりません 3ヶ月くらいかかりますよ |
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| 回答者:debukuro | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/05 21:10 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 還付については、こちらから社会保険事務所に対して、何か手続が必要なのでしょうか?それとも、社会保険事務所から何か連絡がくるのでしょうか? |