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質問

QNo.3924664 「交通事故 損害賠償請求」について教えてください
質問者:itopipi 息子が事故に遭い、ヒザを6針5センチ縫いましたが、自賠責保険ベースでは通院回数×所定の金額となるようで、このケガでこの金額はないでしょうと非常に納得がいきません。
裁判ベースでの請求ができるとききましたが、このようなケガの場合の請求できる金額を概算で教えてください。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/05 18:19
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回答

ANo.4 >過失については相手の急なUターンで、9対1の割合で相手方が9で、1は放棄といってますし、ほぼ全面的に相手の過失です。

 相手は、 民事上、 息子さんの過失分は請求放棄すると言っているように思われますが、 法的な息子さんの過失が無くなる訳ではありません。 従って訴訟になれば裁判所の判断した息子さんの過失分の賠償金が相殺される可能性があります。

 後は皆さんの回答の通りです。
回答者:maggoteating
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/04/08 07:33
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答いただき、ありがとうございました。

諸用でお礼のメールが遅くなりました。

よく考えてから判断するつもりでしたが、訴訟になった場合の過失分についてのことまで
わからなかったので大変参考になりました。

回答

ANo.3 #1です。

> 軽症とされるとして、20万円くらいでしたら納得できるところです。
> 1ヶ月というのは治療に要した月数ということでしょうか?

その通りです。
交通事故の発生日から完治するまでの期間になります。
よほど不健康でない限りは、2〜3週間くらいで回復します。
このように、1ヶ月に満たないような場合は、
日割りされます。


弁護士基準は毎年更新されております。
しかし、前述の通り、弁護士基準は調停や訴訟といった法的手続きで
初めて素人が主張できる、といっても過言ではありません。
交渉のプロである保険会社を相手にしては、全く相手にしてもらえないと思います。

調停や訴訟は、本人で対応することは可能ですが、
法律的な知識、判決の知識、慣習など理解を深めていないと、
満足な賠償額はもらえません。
弁護士や認定司法書士に代理を依頼することはできますが、
そうした費用が実際に得た賠償額を上回る、
というようなケースもある、というリスクがあります。

息子さんを格別可愛がる気持ちはわかりますが、
裁判所は、息子さんを「格別」とは判断しません。
あまり感情的にならぬように対応しなければいけません。


十分に考えて対応してください。
回答者:SUPER-NEO
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/04/06 11:54
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼再々、回答いただきありがとうございました。
多忙が重なり、お礼のメールが遅れました。

まだ反抗期真っ盛りの息子で、特別可愛いがる状況でもないのですが、
ケガのせいか、たまにうなされていることがあったりしてかわいそうだと思うものですから。

今のところ、打撲のほうの様子をみているという状態でそこそこで治療も終わると思います。

調停や訴訟は時間的にできないと思いますし、弁護士に依頼ということ
も考えていましたが、ご指摘のとおりよく考えてから決めたいと思います。

回答

ANo.2 納得するしないは別として、自賠責は決められた方法で保険金を計算します。
通院慰謝料は「実治療日数×2または治療期間」のどちらか少ない方に4200円を掛けます。

赤い本では1ヵ月通院すれば28万円です。
2ヵ月通院すれば52万円になります。
このような金額を請求する事は可能ですが、保険会社が認める訳がありません。
どうしてもと言うのであれば粉センに持ち込むか、訴訟以外にありません。
立証責任は貴方側に有ります。
回答者:tpedcip
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/06 11:08
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答いただきありがとうございました。

通院は10日ぐらいで終わる予定にはなっていますので、とりあえずはこの数字の計算となると思います。

回答

ANo.1 質問の趣旨が全くもって意味不明です。
何を請求されたいのですか?

人身事故で請求可能なのは、

1、治療費
2、休業損害
3、慰謝料
4、通院の交通費

という4点くらいです。
あとは、入院などの付き添いにも慰謝料が認められることがあります。


弁護士基準で慰謝料を請求した場合、軽症で1ヶ月20万円くらい、
重症で1ヶ月30万円くらい、といったところでしょうか。
但し今回のお怪我は軽症とされそうです。
弁護士基準での請求は、調停や訴訟などで争った場合に良く使われます。


あとは、息子さん側に重大な過失(赤信号無視など)がある場合は
過失相殺が行われる場合があります。
回答者:SUPER-NEO
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/04/05 21:38
この回答への補足早速、回答いただきありがとうございました。

質問の内容は、3、の慰謝料のことです。

軽症とされるとして、20万円くらいでしたら納得できるところです。
1ヶ月というのは治療に要した月数ということでしょうか?

過失については相手の急なUターンで、9対1の割合で相手方が9で、1は放棄といってますし、ほぼ全面的に相手の過失です。
この回答へのお礼早速、回答いただきありがとうございました。

質問の内容は、3、の慰謝料のことです。

軽症とされるとして、20万円くらいでしたら納得できるところです。
1ヶ月というのは治療に要した月数ということでしょうか?

過失については相手の急なUターンで、9対1の割合で相手方が9で、1は放棄といってますし、ほぼ全面的に相手の過失です。

お礼の投稿をするつもりが補足の欄に投稿してしまい、遅くなりました。
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