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質問

QNo.3923683 国民年金
質問者:toshinaritaka  昨年3月に会社を退職し自分で会社を立ち上げました。

通常会社を退職した時点で役所に行って
厚生年金から国民年金変更の手続きをしなければいけないと
思いますがそのまま未手続きで会社を立ち上げてから年金は
未納(1年)です。

余裕はないのですができれば納めたいと思っておりますが
確か2年まではさかのぼって払うことができると記憶がありますが
今から払うと遅延金なども請求されるのでしょうか?

それと遅延金ってどれくらい遅延すると発生してしまうのでしょうか?

まだ会社が軌道にのってないので収入が不安定で
なるべきなら少しでもお金は置いておきたいというのが本音です。
1年分支払って遅れ遅れ払うのと2年たってから支払うのと
どちらがいいのでしょうか?

ご親切な方教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/04/05 10:55
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 保険料は、本来の納付期限の翌日から起算して2年を経過すると時効により納付できなくなります。

督促状が来ない間は(滅多に来ないのですが来ることは来る)は延滞金は徴収されません。
督促状が来た場合、徴収金額につき年14.6%のの割合で、
本来の納付期限の翌日から起算し徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収されます。

保険料を納付する権利は毎月の保険料の納付期限の翌日から2年間で消滅しますので、時効消滅に近い月分順に毎月納付することも、
一括納付することも、数回に分けることも可能です。
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/05 14:44
この回答へのお礼早々のご回答誠にありがとうございます。
督促状はほとんど来ないし
数回にわけることもできるのですね〜
大変参考になりました。
早速色々対応したいと思います。

回答良回答10pt

ANo.1 こんにちは

国民年金は、その当該月から2年の間収めることが出来ます。この期間内であれば、加算金などはありません。
2年を超えると、収めることが出来なくなり、未納期間となってしまいますが、満60歳の時点で、満額480ヶ月分を収めていない場合、任意加入で満60歳から65歳まで、480ヶ月になるか、それに近づくまで収めることも出来ます。

また所得により、国民年金保険料の全額または一部の免除、あるいは30歳未満であれば、納付猶予の手続きができます。
免除の場合は、納付期間に加算されますが、免除の割合に応じて、免除された期間の分、給付金額が減額されます。
猶予の場合は、当該月から10年の間に追納することが出来ますが、2年を超えると、一定の加算金が加わります。

http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
回答者:blue_rose
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/05 11:12
この回答へのお礼早々のご回答誠にありがとうございます。
H/Pの方も拝見させていただきました。
早速色々対応したいと思います。