ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.3923098 離職票1の被保険者年月日について
質問者:sdfsdfsdfs 雇用保険の離職票1を受け取りました。
離職年月日は間違いが無いのですが、
被保険者となった年月日が実際に私が入社した年月日とは全く違います。
考えられることは、私が前職に居たころに会社の体制が変わり、昔は本・支店毎に雇用保険の手続をしていたものが、全国数箇所の本・支店である程度まとめて行うようになったため、雇用保険上の事業所が変更になったことと関係があるのかな?と思っています。

これから失業給付を受けるために手続を取らなければいけないのですが、この被保険者となった年月日が間違えていると給付にも影響がありますか?
それともハローワーク等に記録が残っていて前事業所の分も通算してもらえるのでしょうか。

なにとぞ宜しくお願い致します。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/05 01:12
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.2 ・ハローワークで被保険者番号で検索してもらえば、雇用保険の加入期間がわかります
 離職票記載以前の分が含まれているかどうか確認して下さい
回答者:coco1701
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/07 12:23
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 影響はあります。
一般的には、次のように給付日数が決まっています。算定基礎期間とは、雇用保険の加入期間にあたるものです。

一 算定基礎期間が二十年以上である受給資格者 百五十日
二 算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者 百二十日
三 算定基礎期間が十年未満である受給資格者 九十日

算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。

ついては、雇用保険の被保険者番号が統合されていない可能性がありますので、ハローワークに被保険者期間を通算する手続きをされることをお勧めします。
回答者:motoken
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/05 10:21
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
最新から表示回答順に表示