質問 |
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| 質問者:rainart | 自己破産する友人について | |
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困り度:
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自己破産する為に、弁護士費用が20万かかるのでその半額分を 貸してもらいたいと言う依頼が来ました。 その友人との関係は、5年前くらいまでは共通の趣味を関して 交流がありましたが結婚後(友人)は一切交流はありません。 また、税金を払わず計140万ぐらい滞納しているそうです。 そのような友人に、お金を貸すべきが悩んでいます。 良いアドバイスがあれば教えて頂きたいと思います。 よろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/04/04 22:22 質問番号:3922657 |
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回答 |
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| 回答者:hororo07 | >自己破産する為に、弁護士費用が20万かかるのでその半額分を >貸してもらいたいと言う依頼が来ました。 こんな人を馬鹿にした「依頼」をしてくる友人は、もう正常な思考が出来なくなっています。これから自己破産をするということは、貴方から借りた金も返さないと言う事です。 言い方を替えれば、「返すつもりは無いが、金を貸してくれ」と言っているわけです。こんな事を言う友人はすでに理性はどこかに逝ってしまっています。出来ましたらかかわりあいにならない方がトラブルに巻き込まれません。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/05 15:22 回答番号:No.5 |
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回答 |
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| 回答者:kentkun | その友人とは5年間は交流が無かったというように読めます。 ということは、その友人の身近に20万円を貸そうという人がいないから、巡り巡ってあなたの元へ依頼が来たと思えます。 なぜ最近交流のないあなたへ借金の催促をしなければならないのか? 考えられることは彼に貸しても返ってこないと、彼の身近な人が感じているから、つまり誰も貸してくれないから、近況を知らない人に頼らざるを得ない。 そんな友人にお金を貸すのも貸さないのもあなたの意志一つです。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/05 07:24 回答番号:No.4 |
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回答 |
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| 回答者:bklll | 自己破産が認められますと一切の債務履行義務(借金を返す義務)がなくなります。 この場合、貴方が友人に貸した分も例外ではなく、債務履行義務が無くなり、貴方は友人に対して取立てする権利がなくなります。 もし無理に返せといえば、恐喝になります。 (※本人の意思により返済する分にはかまいません。) このことを留意した上で、どうしても協力してあげたいとお考えならば、それはそれでかまわないとは思うのですが、「貸した分が返ってこなくても後悔しない。」という覚悟は必要かと思います。 蛇足ですが、法律事務所によっては分割払いも認められているところもありますので、そういう所を探すのも手だと思いますが… |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/05 01:31 回答番号:No.3 |
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回答 |
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| 回答者:nekomedego | はじめての方に、いきなりこんなことを言うのもなんですが…お金は絶対、貸してはいけないと思います。例え両親だろうと兄弟だろうと、お金の貸し借りは『クセ』になるからです。貸す側が拒んでも、借りる側は、『前回貸してくれたんだ、今回も貸してくれる』と勝手な理屈を自分に言い聞かせてしまいがちです。大体、自己破産するような人から債権回収が見込めますか?友人関係にも関わらずお金の貸し借りを口にする人を信頼出来ますか?『金の切れ目が縁の切れ目』と言います。その10万を相手に『あげる』位の気分でいるのなら止めませんが、お金の貸し借りは、今までの楽しい過去すら破壊しかねず、貴方自身の身にも何が起こるかわからないものであることを忘れないでくださいね。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/04 22:41 回答番号:No.2 |
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回答 |
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| 回答者:mukumuku4921 | あの〜。。何のために自己破産するのか考えれば貸せるかどうか分かりますよね?? 別に貸しても良いですが返して貰えない可能性は十分にありますから 差し上げるつもりで貸して下さいね。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/04 22:32 回答番号:No.1 |
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