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質問

質問者:hotpooo 労災保険の先行依頼の方法?
困り度:
  • 困っています
労災保険の先行依頼の方法は、どうするのですか?

自賠責ではなく労災を先に使用して欲しいのですが、決まった依頼書があるのか、病院の窓口で口頭で言うだけでいいのか・・・どちらでしょうか?
質問投稿日時:08/04/04 16:33
質問番号:3921766
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:donbe- 追伸
ネットの書き込みすべてが正しい回答ではありません。結構無責任なものも多々あります。
振り回されることなく、素直に応じた方が得です。
基本的にNO3さんの書き込みの通りですよ。

健保、労災使わないで、自由診療で儲かるのは病院のみ、加害者・被害者どちらにもメリットになることはありません。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/04/06 20:46
回答番号:No.4
この回答へのお礼>振り回されることなく、素直に応じた方が得です。

わかります;

>健保、労災使わないで、自由診療で儲かるのは病院のみ、加害者・被害者どちらにもメリットになることはありません。

そのようですね〜。
名の通った大きな病院なのに、「手続きが煩雑なので・・・」と健保、労災のことを渋っていましたから・・・

回答

 

回答者:tpedcip No2です。
保険会社が「労災を使ってくれませんか?」と言ってくるのは、
重篤な交通事故または過失相殺される事故の場合が殆どです。
貴方の考えは深読みしすぎです。

労災が適用される事案では労災を使うべき物です。
その方が被害者にとって有利となる事は間違いありません。
労災を使ってくれと言っているのですから使えば良いことで、
中には労災や健康保険の使用を頑なに拒否される被害者がおられますが、
過失相殺の事案では本人が損をするだけの事です。
労災と自賠責、任意保険の関係を良く勉強されて、示談時に損の無いよう頑張ってください。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/06 18:52
回答番号:No.3
この回答へのお礼どうもありがとうございます。

>重篤な交通事故または過失相殺される事故の場合が殆どです。

そうなんですね。
加害者過失が10割と言われているので、重篤な事故ということで。
本人は、怪我の快復は驚くほど順調ですが、事故のショックを強く引きずっている様子です・・

労災を使うデメリットが調べた限りでは全く見当たらなかったので、もちろん使用しますし、病院にも文書でそう伝えてありますが、16号の3の用紙の記入完了(勤務先のはんこを受けるまで)に1週間ほど時間がかかりそうで、自賠責先行にされるのではないかと焦っていました。

回答

良回答10pt

回答者:tpedcip 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)または療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を労基署で入手し、病院に提出します。
様式第5号は業務災害、様式第16号の3は通勤災害です。
これでOK。
貴方の会社に社労士が顧問として居る場合は、相談しない事。
相談すれば強力な自賠責先行の嵐が吹きます。
労災を先行する為の依頼書等はありません。

合わせて労基署で「第三者行為災害届」を入手し、労基署に提出してください。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/04 18:14
回答番号:No.2
この回答へのお礼ありがとうございます。
ネットで交通事故のことを色々調べていると、相手保険屋に対する不信感で一杯になります^^;

通勤災害なので、

>様式第16号の3

が会社から送られてきました。

>貴方の会社に社労士が顧問として居る場合は、相談しない事。
>相談すれば強力な自賠責先行の嵐が吹きます。

社労士はいないようで・・・総務の方の手紙には、相手の保険会社に請求するか、労災請求するか、どちらかをご自身で選択くださいとありました。
加害者保険会社からも電話で「労災を使ってくれませんか?」と言われました。
これはどういうことでしょうかね・・・?
自賠責先行だと、労災が肩代わりしてくれる治療費・入院費・通院費を使わないので、すぐに限度額まで使い切ってしまい、それ以上の費用がろくに支払われない(任意保険に移るので保険屋が払い渋るから)と理解しているんですが。
珍しく良心的な保険屋だったりするのかな?
なんて甘いでしょうか・・

回答

 

回答者:donbe- 病院窓口で意向を伝えると共に、監督署に所定の定型用紙があります。
郵送も可と思いますが、TELして確認して下さい。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/04/04 16:56
回答番号:No.1
この回答へのお礼労働基準監督署にあるのですね!
じゃあ会社を通して取り寄せてもらうこと出来ますね。
ありがとうございました。
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