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質問

QNo.3921765 扶養家族としての摘要条件。
質問者:hirop1212 失業しました。5月から失業保険を貰う手続きをします。今まで社会保険だったのですが、国民健康保険に切り替えなければなりません。しかし失業保険から国保を納めるのは大変厳しいので、仕事が見つかるまで一緒に住んでいる姉の扶養家族として姉の社会保険に入りたいのですが、入れるでしょうか?解られる方、どうぞ教えてください。宜しくお願い致します。
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質問投稿日時:
08/04/04 16:33
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

ANo.5 お姉さんが政管健保なら、
雇用保険の基本手当日額が3,612円以上の場合、受給期間中のみ被扶養者となることができません。

それ以外の、待期期間中・給付制限期間中は、弟妹の場合、生計維持関係があれば被扶養者となります。

組合健保の場合でも多くは、政管健保と同じ基準なんですが、一部組合では異なる規約を定めている場合もありますので、確認が必要です。
回答者:ChaoPraya
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どんな人:専門家
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回答日時:
08/04/05 03:09
この回答へのお礼多分、3612円以上になると思うので、だめですね。。。大変勉強になりました。有難うございました。

回答

ANo.4 #2 です。

年間の収入が130万円が境界です。
給付だけではありません。
説明不足でした。
回答者:tono-todo
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回答日時:
08/04/04 18:00
この回答へのお礼ありがとうございます。よくわかりました^^

回答

ANo.3 お姉さまの会社の健康保険に確認して下さい。

政府管掌健康保険の場合には、失業給付が日額で3612円以上だと扶養に入れません。(保険証が社会保険事務所発行)

それ以外の健康保険の場合には上記に準じているところもあれば、違う基準のところもあります。

なお、国民年金の種別変更手続きを忘れずに。いままで厚生年金であれば2号被保険者だったので1号被保険者に切り替えます。
回答者:walkingdic
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回答日時:
08/04/04 17:45
この回答へのお礼ありがとうございます。勉強になりました。。。多分無理ですね・・・。
給付金もらっても税金や保険料だけでとんでいきそうな予感が。。。恐ろしい・・・・。生活なんてできたもんじゃないですね。。。早く仕事探します。

回答

ANo.2 健康保険の場合、
給付が年間130万円を超える場合(超えることが判明した時)には扶養には入れません。

所得税の場合、
いくら受給されようと、扶養家族控除(配偶者控除含む)を受けられます。
回答者:tono-todo
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回答日時:
08/04/04 16:47
この回答へのお礼ありがとうございました。なんとなくわかりましたが、失業保険給付金は3ヶ月ですので130万を超えないのですが、1月から4月までの給料をと失業保険給付金を合わせて130万円ということなのでしょうか?たびたびすみません。^^;時間がありましたら回答お願い致します。

回答

ANo.1 失業給付金を受給中は 退職前の健保の任意継続か 国保以外の選択はできません

さらに 姉の健保の扶養被保険者加入は 健保組合の審査が非常に厳しいと推測されます(質問者の収入や姉が扶養していることを証明する資料の提出等)

かなりの覚悟でかからないと 門前払いです
回答者:outerlimit
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/04 16:42
この回答へのお礼厄介なようですね。。。。継続と国保とどちらが安いか調べてみます。ていうか早く仕事探さないといけないですね^^;
回答有難うございました。
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