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質問

質問者:hotpooo 逸失利益とは?
困り度:
  • 困っています
逸失利益とは、後遺障害が認められた場合のみ生じる、完全治癒した場合は生じない、という理解であっていますでしょうか?
質問投稿日時:08/04/04 09:34
質問番号:3920832
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:tpedcip 逸失利益は確かに「事故がなければ得たであろう利益」の一種ですが、
同じ消極損害でも休業損害とは全くの別物。
休業損害は現実の収入減を填補するものですが、
逸失利益は将来の収入減を填補するものです。
症状固定日を境にして、過去の分が休業損害、将来の分が逸失利益と考えてください。
逸失利益は将来の分ですから年金現価表(ライプニッツ係数)を使い、現在の現価に直して支払いされます。

逸失利益が発生するのは後遺障害が認定された場合、死亡された場合のみです。
ただし、名古屋地裁等は後遺障害が認定されず、14級に満たないような場合は、15級と言う考え方をされる場合が有ります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/04 18:33
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答10pt

回答者:nik670 逸失利益とは、後遺障害が認められた場合
のみ生じるものではないですよ。

事故がなければ得たであろう利益ですから、
休業損害などでも生じますよ。
すなわち後遺障害が認められなくても休業
損害分はきちんと認められます。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/04/04 12:50
回答番号:No.2
この回答へのお礼あ、そうか。

保険金は、
<1>入院・治療・それらの関連費用、物損などの実費
<2>休業損害、賞与減額損害?などの逸失利益
<3>慰謝料

でしょうか・・・・?
混乱しています・・・

回答

 

回答者:ag0045 死亡時にも逸失利益は生じます。
完治すれば関係ありません。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/04 12:39
回答番号:No.1
この回答へのお礼死亡時にも。
これは理解しやすいです。
 
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