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質問

QNo.3920775 所得税法 第56条について
質問者:matu11 お世話になります。
「所得税法第56条」は個人事業主間に限っていることでしょうか?
片方が会社なら適用されないでしょうか?
どうか宜しくお願いします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/04 08:49
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1 「当該事業から」「親族が」「対価の支払を受ける場合」の規定ですから、片方が会社または個人事業、片方が個人であることを想定しています。
回答者:toka
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/05 07:38
この回答へのお礼的確なご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。