質問 |
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| QNo.3920775 | 所得税法 第56条について | |
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| 質問者:matu11 |
お世話になります。 「所得税法第56条」は個人事業主間に限っていることでしょうか? 片方が会社なら適用されないでしょうか? どうか宜しくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/04 08:49 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 「当該事業から」「親族が」「対価の支払を受ける場合」の規定ですから、片方が会社または個人事業、片方が個人であることを想定しています。 |
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| 回答者:toka | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/05 07:38 |
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| この回答へのお礼 | 的確なご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 |