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質問

QNo.3920330 googleの地図を個人事業用HPへ掲載って
質問者:hamicha 個人事業用のホームページを作成するにあたり、地図を載せたいのですが、googleの地図でまず場所を表示させて、PrintScreenボタンでペイントソフトに貼り付けて、それをjpegで保存して、ホームページに掲載することって、ルール違反になったりしますか??

色々な側面からのご意見いただけると幸いです。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/04 00:21
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回答

ANo.4 APIを使わなくても、簡単に貼り付けられる機能が既に提供されています。
http://googlejapan.blogspot.com/2007/08/google_18.html
こちらをご覧になって、埋め込みしてください。
回答者:taba
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/04/05 03:54
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回答

ANo.3 直接の回答ではありません、しかし以下の方法のほうがいいと思います。
ご質問では単純な地図画像ですが、以下の方法で自分の意図する場所をGoogleMap上に表示して、自分のWebサイトに表示できます。
これはGoogleでも認めていることであり、地図も移動できますし縮尺も可変ですからこちらのほうがお勧めです。
以下のサイトを参考にしてください。
http://www.geekpage.jp/web/google-maps-api/
回答者:k-josui
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/04 08:18
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回答

ANo.2 「いろいろな側面からの意見…」とありますので、法律の面から考えてみたいと思います。

著作権法第32条で、公表された著作物は著作権者の許可なく引用して利用することができると
あります。引用は文章だけでなく、写真や音楽にも当て嵌まります。

著作権だけからの観点から言えば、転載ではなく引用という形であれば利用することが可能です。
転載と引用は混同されがちなのですが、引用には「出所を明示する」などいくつかの諸条件が
ありますので注意してください。

…とは言え、No.1さんのご指摘内容があることも事実です。

以前にこうした利用規約がどこまで法的に有効なのかが議論されたこともあるのですが、
なかなかハッキリした答えが出ていないようです。

利用規約を厳密に守るならば、検索を含むGoogleの提供するすべての機能を未成年者は使う
ことができないんです。これはGoogleの利用規約に書いてあります。
# ​http://www.google.com/accounts/TOS?loc=JP

上記、2.3(a)に書かれている「拘束力のある契約を締結する法定年齢」は日本では法律上
20歳以上となります。逆に言えば未成年はGoogleを使うことができません。

一部の公的な教本で未成年者(学生)にGoogleに触れる機会を与えていることから、実は法的な
側面から利用規約に強制力はなく、それを提供する側の免責を述べているだけという捉え方
もあるようです。
回答者:E-Dec
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/04 01:12
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回答

ANo.1 自分にはダメなように読めます。

Google マップの利用規約
http://maps.google.co.jp/intl/ja/help/terms_maps.html

| Google マップによる〜画像イメージは、〜専らユーザーによる利用を目的として提供されています。ユーザーは、〜事業用の目的でユーザー自身または第三者のために画像を使用することはできません。
回答者:neKo_deux
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/04 00:36
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