質問 |
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| 質問者:kamokochan | 3月末退職・・・保険証はどうやってもらえるのでしょうか? | |
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困り度:
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今年3月31日をもって私立幼稚園を退職しました(私学共済) そこで、病院にすぐにいきたいのですが、手元に保険証がありません。 夫はサラリーマンなので、のちのちは、夫の扶養にはいれるとおもうのですが、 今後、5月よりハローワークの職業訓練をうけながら雇用保険【4ヶ月ほど】をもらう予定です。 その場合、すぐには夫の健康保険にははいれないのでしょうか? 病院にすぐにでも行きたいのですが、幼稚園からの源泉徴収がかかれた離職票などもまだ手元にないです。。どうしたものかと・・・ 教えてください |
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質問投稿日時:08/04/03 10:37 質問番号:3918143 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:ChaoPraya | ご主人の健保が政府管掌健保なら退職の翌日から収入が無ければ被扶養者となります。 今回の退職理由が不明なのですが、3ヶ月の給付制限が付けば、給付制限期間中も被扶養者で、 基本手当日額が3,612円以上なら受給期間中のみ、被扶養者でなくなります。基本手当日額が3,611円以下なら受給期間中も被扶養者でOKです。 組合管掌健保の場合、多くは政府管掌健保に準拠しますが一部組合では異なる規約を定めている場合がありますので組合に確認が必要です。 幼稚園に離職票の督促、又は退職を証明するものを発行してもらえば添付書類とできます。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/03 14:00 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございます。離職票がおくられてきました。とりあえず、幼稚園の任意保険というものに入る予定です |
回答良回答10pt |
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| 回答者:ben0514 | 離職票の代わりに退職証明という方法もあると思います。 急がれるのであれば、幼稚園の退職証明をもらうか、幼稚園から私学共済への手続き(資格喪失)の控の写しが代替書類になると思います。 役所によっても取り扱いが変わる場合もありますので、役所へ代替となるか確認をされてみてはいかがでしょうか? 国民健康保険は前年の収入や保有不動産の評価などで保険料が算出されます。ですので現在無職でもある程度の保険料が発生します。もちろん旦那さん扶養になった後は国保の脱退の手続きを踏む、これでその後の保険料が発生しなくなります。ご存知かもしれませんが、旦那さんが社会保険(政府管掌)でその扶養になることは、旦那さんの保険料の増減をせずに医療保険(健康保険)の適用が受けられます。 また、会社員の厚生年金(第2号)加入の扶養である配偶者は、国民年金(第3号)として年金保険料の負担が無いまま納付された扱いになります。 最終的な費用負担を考えれば、病院へ行くのを我慢する。とりあえず実費負担(自費)を行い、健康保険手続き後に自費のうち健保負担部分を後から精算する。という方法もあります。 そのほかに、私学共済の制度がわかりませんが、任意継続の制度があればそちらも検討してみてはいかがでしょうか? |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/03 11:14 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:mikan23 | 市役所に相談したらどうでしょう? 扶養に入れない間は国民健康保険に入るしかないです。 市役所に作ってもらいにいくんですけど、書類がいるんだかどうだか忘れてしまいました・・・ 手続きにいった覚えはあるんですが。 いけばすぐにその場で作成してもらえたので、できたらすぐに病院にけますよ。 辞めた日がわかるものがあればスムーズなんでしょうけど・・・ とりあえず電話してみてはどうでしょう?市役所に。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/03 10:44 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |