質問 |
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| QNo.3917706 | 退職後の健康保険証について | |
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| 質問者:ash1974 | 2月末日に会社をやめましたが、健康保険証を返さずに3月に入ってから使用してしまったのですが、医療費は3割負担のままでしょうか? | |
困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/03 02:13 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.5 | 任意継続している方、国保加入している人が前職の保険証を使わないでしょう。 たまに保険証が届く前に病院に行って前職の保険証を使う人もいるか・・・ 退職の翌日に前職の被保険者資格を喪失していますので、しばらくすると、保険負担分の返還請求がきます。返金してください。 今から前職の健保の任意継続はできませんので、市町村役場で国民健康保険の手続きをしなければなりません。 原則、退職の翌日に国民健康保険被保険者となりますので、14日以内に手続きが必要でした。 正当な理由のない届出遅延に関して厳しい自治体もあり、保険料は遡及徴収するが、 保険給付は遡及しないところもありますので、確認が必要です。 保険給付が受けれるところなら、健保に返還した金額を療養費の支給という形で還付請求できます。 |
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| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/03 13:42 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございました。全額支払わなければならないかと心配していましたが安心しました。 |
回答 |
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| ANo.4 | 任意継続はされなかったということですね。 だとすると健康保険から負担した7割の請求が来るので、それを支払うとともに、保険請求の資料をその健康保険からもらってください。 その資料を今度は国民健康保険に渡して国民健康保険から7割の支払を受けてください。 国民健康保険には加入しましたよね? |
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| 回答者:walkingdic | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/03 11:14 |
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| この回答への補足 | はい。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.3 | >2月末日に会社をやめましたが ・退職日の翌日から、お持ちの保険証は使用できません >健康保険証を返さずに3月に入ってから使用してしまったのですが ・その時の支払は、保険適用の3割だったと思いますが その診療期間が、健康保険に請求を出した後に、健康保険の方で、無効な保険証が使用されたことがわかりますから 後日、貴方宛に差額分(7割分)の請求が来ます |
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| 回答者:coco1701 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/03 08:08 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.2 | 何を馬鹿なことを。 資格が無い人にサービスは受けられません。 100%負担です。 |
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| 回答者:tono-todo | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/03 06:24 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | 10割請求されます。 |
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| 回答者:sisiko | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/03 03:18 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |