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質問

質問者:2oo8 退職勧奨をされていますが、勤務日数は1年に満たないです
困り度:
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現在、妊娠を理由に4月末で、一年の派遣契約を打ち切ろうと思っていると派遣元に言われています。(解雇されても、まだ妊娠二ヶ月なので、短期の派遣でもできたら2,3ヶ月は働きたい気持ちです)
雇用保険がもらえるように、通算して1年で終わるよう調整はするつもりだといわれていますが、私は去年(2007年)の5月21日から勤務をはじめ、10月31日で一旦契約を終了しています。
その後11月7日から勤務を開始して現在(2008年4月2日)にいたります。

勤務日数の内訳は
昨年
5月(9日)
6月(21日)
7月(19日)
8月(18日)
9月(17日)
10月(16日)
です。これだと、5月の分は帳消しですよね?
11月から本日までは毎月11日以上連続して働いています。
いつ解雇ということになれば、1年通して働いたことになりますか?


というか、解雇だと、普通6ヶ月働いていれば受給を受けられますよね。
派遣元が何がしたいのかよくわかりません。
一年必要ということは自主退社にしたいのかもしれませんが、
とにかくすぐに雇用保険が適用されるようにできるとかいっていました。
私の気持ちとしてはまだまだ働きたいのでなんにせよ解雇だろうが合意?の解雇だろうが御免という気持ちなのですが
もし本当に職を失った場合、ローンが終わるまであと二ヶ月あるのに、妊娠していると仕事はまずみつからないだろうし、生活に困ってしまいます。
質問投稿日時:08/04/02 20:02
質問番号:3916672
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答10pt

回答者:ChaoPraya 男女雇用機会均等法上の制限により妊娠を理由に解雇はできません。

又、妊娠を理由の自己都合退職は特定受給資格者になりますので6ヶ月の被保険者期間があればよい。

被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

その他がありますが(2)に該当します。

厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

ということは退職の時期にこだわる必要はないということになります。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/03 13:28
回答番号:No.1
この回答へのお礼詳しくありがとうございます
とりあえず受給資格がないということはないみたいですね。
後は会社と実際の雇用について争って行きたいと思います