ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.3916271 子供の交通事故に父親の自動車保険が関係ある?
質問者:omedeto 子供が自転車に乗って青の横断歩道を渡っているときに自動車にはねられ入院中です。そこで加害者の自賠責の保険会社に事故証明書や入院証明書の件についての会話中に、『ご主人さんの入られている自動車保険のほうの手続きは〜』みたいな事を言われました。ハッキリそこで聞けばよかったんですが・・
そこで質問です。
この保険会社の言った主人の入っている自動車保険って・・どう関係があるんでしょうか?
子供の交通事故に何故我が家の自動車保険が関係あるのか・・・
私の聞き間違いなのでしょうか?
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/04/02 17:36
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.4 大いに関係します。
お子さんの過失部分の保険金を請求する事が可能ですし、お子さんの過失が0でも、
相手任意保険の支払額<人身傷害保険の支払額の場合も請求可能です。
回答者:tpedcip
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/04 19:45
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答20pt

ANo.3 任意保険加入、人身傷害付帯の方で、更にその車で搭乗中以外の交通事故補償されるものであれば、同居の家族すべてが対象になります。

何台車があるのか?それぞれ任意保険加入であれば早急に加入保険屋もしくは保険証券確認して下さい。自賠責その他手続きを助言 代行してやってくれます。
搭乗者傷害と人身傷害を混同される方もおられます。
人身傷害ですからね。当然、賠償補償に準じた、対象となる諸々の支払いも、すべて立て替え払いしてくれます。

相手が任意保険未加入 事故後に充分な対応してくれないときなどは、人身傷害で自賠責補償に準じた補償をします。また、人身傷害のみの保険請求はノーカウント事故として、使用・請求しても等級には影響しません。
回答者:donbe-
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/04/02 18:46
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答10pt

ANo.2 必ずしも加入しているとは限りませんが、自動車保険の特約の中に、「人身傷害保険特約」というものがあります。最近ではこの特約をつけていることがままあります。

これは、通常保険の加入者だけではくその同居家族までカバーするもので、契約車両搭乗時だけでなく、広く自動車事故全般に適用されます。今回の場合もこれを利用することは可能です。

こちらを使われる場合には相手の保険会社とこちらの保険会社の間でもやり取りが必要になるので、たぶんその辺りを聞いたのだと思います。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/04/02 18:34
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 その保険屋がどういう意味で聞いたかは知りませんが、「家族傷害特約」を付加されてたらそちらも請求可能ですということを言いたかったのかな?
まあ今からでも聞きなおしたほうがいいと思いますけど。
回答者:noname#56778
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/02 17:43
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)