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質問

QNo.3914318 国民健康保険の保険料
質問者:simo213 私、国民健康保険に加入していたのですが、このたび就労先から
健康保険証を交付させていただきました、被保険者の資格取得日は
2月5日になっているのですが、書類の提出が遅れたため交付日は
3月18日と記載(保険証に)されています。3月24日に区役所に
保険証を二つ持参し国民健康保険の解除手続きを行いましたが
今月3月分の給料から保険料は天引きされ、口座からは国民健康保険料として3月31日に引き出されています。この場合3月に引き出された分は
返って来るのでしょうか?また2月5日から資格が発生している場合
2月分も全額国民健康保険料はかかるものなのでしょうか?
お手数ですがお教えください。
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/01 23:11
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ANo.1 健康保険被保険者の資格取得日は2月5日なので、2月分国民健康保険料は不要です。

後日市町村役場から還付通知が来るはずですが、念のために確認しても良いでしょう。
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/02 04:05
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