質問 |
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| QNo.3914318 | 国民健康保険の保険料 | |
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| 質問者:simo213 |
私、国民健康保険に加入していたのですが、このたび就労先から 健康保険証を交付させていただきました、被保険者の資格取得日は 2月5日になっているのですが、書類の提出が遅れたため交付日は 3月18日と記載(保険証に)されています。3月24日に区役所に 保険証を二つ持参し国民健康保険の解除手続きを行いましたが 今月3月分の給料から保険料は天引きされ、口座からは国民健康保険料として3月31日に引き出されています。この場合3月に引き出された分は 返って来るのでしょうか?また2月5日から資格が発生している場合 2月分も全額国民健康保険料はかかるものなのでしょうか? お手数ですがお教えください。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/01 23:11 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 健康保険被保険者の資格取得日は2月5日なので、2月分国民健康保険料は不要です。 後日市町村役場から還付通知が来るはずですが、念のために確認しても良いでしょう。 |
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| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/02 04:05 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |