質問 |
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| 質問者:suika11 | 常勤からパートになります。雇用保険の継続について | |
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困り度:
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はじめて質問させて頂きます。自己の都合で(入社9年4ヶ月)常勤勤務からパート勤務に変更する事になりました。 一度退職の形になりますが、期間は空けず翌日よりパート勤務となります。 勤務時間が週20時間ぎりぎりの状況のためゴールデンウィークなどをはさむ週は20時間の確保が難しく、職場からは「雇用保険は加入しなくてもどちらでも良い・・加入しても失業保険を受給する際審査にひっかかるかもしれないので・・」との事を言われました。 今年度末(パートから6〜7ヶ月後)には転居の予定があるためそれを機に退職も考えており、雇用保険の継続をどうしたらよいか悩んでおります。長年加入してきたので自分としては継続したほうが良いと感じているのですが、退職後失業保険を受けたいと思った際受給出来ない状況になってしまう事も心配しております。受給の際の審査は一週でも満たない場合があると通らないものなのでしょうか? 知識不足の質問で申し訳ございませんが、今回のケースの様な場合の加入継続の有無などアドバイス頂けれは大変助かります。よろしくお願いいたします。 |
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質問投稿日時:08/04/01 22:46 質問番号:3914225 |
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回答 |
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| 回答者:srafp | 労働契約書等による所定労働時間が20時間であれば、雇用保険の被保険者資格は継続いたします。 又、以前は「短時間労働被保険者」と「短時間労働被保険者以外」との区分があり、ご質問のような方は『区分変更』の届け出が必要でしたが、平成19年の法改正によりその手続きも不要となっております。 ですので、法律上は選択の余地は無いはずですが? http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/part.htm http://www.fukuoka.plb.go.jp/10antei/antei12.html とは言え、『法律なんか関係ない』とする方がおられるのも実情ですから・・・ もし平成20年3月31日を離職日とすると、失業等給付(失業保険は俗称なので嫌いです)の受給可能期限は、平成21年3月31日です。失業等給付の基礎となる賃金は正社員の時のものです。 一方、平成20年12月31日を離職日とすると、失業等給付の受給可能期限は、平成21年12月31日です。但し、失業等給付の基礎となる賃金はパートの時のものになるでしょう。 且つ、自己都合の場合、ハローワークに出向き、初めて失業の手続きをした日から3箇月と7日間は失業等給付はなされませんから、平成21年1月に手続きしたら受給開始は平成21年4月中旬以降。これらが何を意味するのかを良く考えてください。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/02 13:42 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | アドバイスありがとうございました(^^)労働局のホームページ拝見させて頂きました。加入継続した場合は、変更届けの提出が不要で継続扱いになるとの事ですね。一度退職扱いになりパート勤務に時間が変更になるため、「1年以上勤める見込みがある場合・・」との規定がひっかかるのでは・・(半年で退職予定のため)とも気にしていたので、安心致しました(^^) パートでの勤務は決定しているので、20時間の確保の件は何とか調整して保険は継続する方向で検討してみようと考えております。 一つ確認させて頂きたいのですが、 >平成21年1月に手続きしたら受給開始は平成21年4月中旬以降。これらが何を意味するのかを良く考えてください。 との事ですが、恥ずかしながら・・知識不足で良く理解が出来ません。退職翌日から、週20時間未満で働いた場合、正社員で加入していた保険の権利は掛け捨てにはならず、受給権利が1年間有効となるとの意味でしょうか?検討違いでしたら申し訳ございません。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |