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質問

質問者:jun8324 幼児タイオーバーステイ、ビザ切り替え
困り度:
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はじめて質問します。
私の妻(タイ人)と1才半になる息子(日本国籍)が現在タイに里帰りしてますが、息子はビザなしで帰国時30日を過ぎていた場合、タイ入管で罰金を取られるでしょうか?
また、タイ現地でビザなしから他のビザに切り替えるのが可能であれば、その方法を教えてください。(日本出国は3月17日です)
質問投稿日時:08/04/01 19:58
質問番号:3913722
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回答

 

回答者:wellow タイの法では、未成年者は超過滞在しても罰則はありません。収容もありませんし、罰金もありません。事前に手続きをすることも不要です。
一例ですが、タイで出生した者が成年になるまで滞在していても(つまり一度もタイを出国しない状態で成人しても)、適法です。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/02 13:01
回答番号:No.4
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:riderfaiz うちの場合はNo1さんの方法が通用しませんでした。
うちは日本のパスポートでタイに入国した後、タイでタイのパスポートを
作り、それで出国しようしたところ、日本のパスポートで入国した記録が
残ってしまう(入国カードの半券)ので次回入国時のこの名前がブラック
リストに入ると言われました。じゃあどするのというと次回タイ入国時に
タイのパスポートで入国するようにと言われました。実際翌年入国時に
タイのパスポートを提示すると(タイの出国記録がないので)空港で
質問されましたが、前年の出国時にそう説明を受けたというと「正解」と
言われて無事入国したという次第です。

No1さんの方法が正しいとか私の経験したことが正しいとかどちらとも
言えないのがタイだということはお分かりだと思います。

いずれの方法にしてもお子様がタイの出生登録をしていることが前提に
なります。すなわち“スーティバット”をお持ちかどうかです。
タイで生まれた子供なら確実にありますが、日本で生まれた場合、
満2歳ぐらいまでに在日タイ大使館に出生届けを出さないと作成されません。
日本のタイ大使館で発効されたスーティバットの場合、奥様の住民登録の
ある郡役場に持って行って、奥様のと同じ住民登録証に入れないといけません。
その際にスーティバットに裏書されます。そこまでやっておかないと
タイのパスポートが作れません。

もしタイのパスポートが作れない状態でしたら、一旦出国するしかないです。
奥様の実家に一番近い、陸路で外国人が出国できる国境から一旦、隣国に
出て戻ってくればもう30日滞在できるようになります。

もし私の経験したことが今もそうだとすると日タイ両方のパスポートを
持って近くの隣国に一旦日本のパスポートで出て、タイのパスポートで
入っておけば、次回日本に帰られる時はタイのパスポートでタイ人として
出国することになりますから、いつまでタイにいても関係なくなります。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/04/02 12:05
回答番号:No.3
この回答へのお礼貴重なご回答ありがとうございました。

回答

 

回答者:nanapatkal たとえタイ国籍があったとしても、タイ国籍はタイ旅券によって証明されなければなりません。
タイで出産したとき、日本の旅券で出国するならば、事前にその証明をイミグレから取得する必要があると思われます。
それはタイへの入国印がないので、密入国でないという証明のためです。
一度タイのイミグレにあたる役所へ問い合わせてください。
わからなければ在タイ日本大使館で教えてくれますよ。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/02 08:14
回答番号:No.2
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:pichan2008 こんにちは。
私の知っている範囲ですので保証はできませんが、ご参考まで。

●奥様とお子様の関係が正しく証明できるのであれば、お子様が30日以上タイに滞在しても、問題はありません。
また、お子様のためにビザを事前に取得する必要はありません。

●具体的には、入国時は日本のパスポートで入国し、出国時に母親(この場合、タイ人母)のパスポートと一緒にお子様のパスポートを出すと、ビザ免除のスタンプが押されて帰ってくるということになります。
但し、奥様のパスポートの姓名が変更になっていない場合や(=要する親子で姓が異なる場合等)、婚姻手続きが正式にされていない場合は、この限りではありません。

●質問者様のお子様のケースは、本来、日本とタイの二重国籍にしておけば、問題ないのですが、こればかりは、ご家庭の方針次第ですね。
尚、チェンマイなどのバンコック以外の入管での話ですが、未熟な入国管理官がいるようで、正しいと思われる処理をしないことがあるようです。
もし、バンコック以外で出国手続きをされるのであれば、奥様へ注意するように伝えておいたほうがよいかも知れません。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/01 22:42
回答番号:No.1
この回答へのお礼pichar2008さん、早速ご回答いただきありがとうございました。
妻の姓も変更済ですし、バンコック出国予定ですので
問題ないかと思われます。
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