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質問

QNo.3912527 退職後の手続き 健康保険
質問者:noname#58999 教えてください。
3月31日で退職したのですが
保険を国保に切り替えるか社会保険の任意継続にしようか
悩んでいます!!
これはどちらが安いのでしょうか?
私の年収は150万円以下で扶養家族はいません。
今後は職がまだきまらないので、とりあえず雇用保険の手続きをしようとおもっています。
大体でいいので、教えてください。
また、保険証をもう会社に返してしまったのですが
問題ないですよね!?
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/01 11:28
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答10pt

ANo.5 年収は150万円以下なら大差はないと思いますが・・・

政府管掌健康保険なら、保険料×2
組合管掌健康保険なら、健保組合に確認が必要、事業主負担率が違えば保険料×2以上になります。

退職の日の翌日から20日以内に手続きをしなければなりません。

国民健康保険は市町村により異なります。市町村役場に確認が必要。
両者を比較して安い方を選択すればよいでしょう。
国民健康保険は被保険者となった日(4/1日)から14日以内に、離職票(Copy)など退職をしたことの証明を持って手続きします。

20歳以上なら国民年金は1号被保険者になりますので、市役所等の国民年金課で手続きが必要です。
離職票(Copy)年金手帳を添付すればよいです
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/01 17:21
この回答へのお礼回答ありがとうございます!!!
無事に手続きが完了いたしました。
料金ですが私の市では国保の方が年間2万程度安いとのことでした!

手続き方法までありがとうございます。

回答

ANo.4  こんにちは。任意継続健康保険の保険料は、基本的には退職時に払っていた健康保険料の2倍の額なのですが(全額自己負担になるため)、ただし、健康保険組合によって上限額の規定が異なります。3月までのお勤め先にご確認ください。

 国民健康保険の保険料は、市区町村によって計算方法がまったく異なります。お住まいの地の市役所のサイトに掲載されていると思いますが、電話で聞いた方が早いでしょう。

 #1の回答は誤りで、任意継続は離職後20日以内に申し出ればよいことになっていますので、まだ間に合います。任継の保険証は別のものが発行されますので、前のは返却していても問題ありません。
回答者:MoulinR539
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/04/01 11:57
参考URL: http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/index.htm
この回答へのお礼ありがとうございます!ネットでしらべようとしたんですが
私の住んでる市のページがごちゃごちゃしすぎてなぞだったので
役所にいって、聞いてきました!
快く料金をおしえてくれ(8回払いなので、すぐ就職するなら、多少高くても社保のほうがいいかも)とも教えてくれました。
保険証は今混んでいるらしく2週間程度かかるそうです!
いろいろありがとうございました。

回答

ANo.3 一つ書き忘れてました。
国保の手続きは退職日より14日以内に手続きしてください。

他の手続きに関することも下記のURLを参考になさってください。
http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/04/other/taisyokugoni.html
回答者:rinring
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/04/01 11:42
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答20pt

ANo.2 国保の方は前年度の収入と地方自治体によっても金額は変わってくるので、役所に問い合わせてください。

任意継続は給与から天引きされていた金額を2倍にした金額です。
(半分は会社負担なので)
あと手続き関して条件は下記の通りです。
保険証は返却していても大丈夫ですが、国保にしても任意継続にしても
資格喪失の書類(または退職しているという証明が出来る書類、離職票など)が必要です。
被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること
・資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請手続きをすることです。
なるべく早いほうがいいでしょう。
回答者:rinring
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/04/01 11:37
この回答へのお礼ありがとうございました!
職場の方と社会保険の事務所に確認をとり
無事に手続きが完了いたしました。資格喪失の書類も
作ってもらい無事に!!ありあgとうございました!!

回答

ANo.1 任意継続は退社前に健康保険組合の了承が必要です。
従ってすでに退社なので 国民健康保険しか選択出来ません。
回答者:adobe_san
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/01 11:32
この回答へのお礼回答ありがとうございました。
聞いてみたところ、退職後で問題ないということで
手続きが無事に完了しました。
ありがとうございました^^