質問 |
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| QNo.3911933 | 標準報酬月額について。 | |
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| 質問者:esta999 |
標準報酬月額について質問です。 標準報酬月額は4,5,6月に受け取った給料から算出されるということですが・・・ 私の場合月末締め、翌15日払いなので3,4,5月勤務の給料から決定するんですよね? それから、私は4月末で現在の仕事(派遣社員)を辞めます。次の仕事は今のところまだ決まっていません。 次の仕事が5月から始まるとすれば、現在勤務している3,4月分給料(4,5月受給)と、新しい勤務先での5月分給料の平均から算出されるのでしょうか? それとも、5月以降の次の仕事を始める際に新しく標準報酬月額が決定されるのですか? 現在の勤務先は3,4月と忙しく残業も結構発生しており受給額が増えます。なので、標準報酬月額が上がってしまうと困るなと思っています。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/01 01:16 |
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回答 |
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| ANo.4 | 次の仕事が決まっていいない状態と説明があるのに関わらず、 この状態で退職して、被保険者資格の引継ぎの発想が出て来ることが理解できませんが・・・ A社を退職した時点で雇用関係は終了しているんですよ。 B社に入社すればB社との雇用関係が開始されるんです。 はけんけんぽ内の異動でも同じです。 A派遣元会社を4月末に退職すれば、5月1日に被保険者資格は喪失します。 5月中旬に違うB派遣元会社に入社、その日にB社での新たな被保険者資格を取得するという意味です。 通常1日も間をおかず再就職した場合は、4/30退社、5/1入社等にのみ被保険者資格は継続していると見ますが、標準報酬月額は引き継ぎません。 退職日翌日に入社のように被保険者資格期間が1日も空白がなければ、 はけんけんぽ→政管健保でも資格は継続していると見ます。 これは被保険者資格期間のことで、保険料計算は別問題。 A社のことは引きずる必要がないんです。 B社での資格取得時決定で標準報酬月額が決まるわけです。 5月中旬にB社に入社した場合、8月までは資格取得時決定で決まった標準報酬月額で保険料を納付します。 定時決定は、 5月は賃金支払基礎日数が17日に不足しますので計算外。 4・5・6月のうち定時決定の対象期間になるのは6月のみなので6月の報酬額で標準報酬月額が決まります。 9月からは6月の報酬額で決まった標準報酬月額により保険料を納付するということです。 A社は既に退職しているので一切標準報酬月額算定の考慮に入れる必要はないんです。 |
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| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/02 03:24 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | よく分かりました。 どうもありがとうございました。 |
回答 |
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| ANo.3 | こんにちは。別の派遣会社に移るのであれば先のご回答どおりですが、同じ派遣元から別の派遣先に移るのであれば雇用関係は変わりませんから、健康保険もそのまま継続かもしれない。はけんけんぽですか?健康保険組合に確認されたほうがよいと思います。 |
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| 回答者:MoulinR539 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/01 07:53 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 そうです、はけんけんぽです。健康保険は任意継続を申し込もうかと思っています。 |
回答 |
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| ANo.2 | 転職して新たに被保険者資格を取得した場合、 資格取得時決定で標準報酬月額を決めます。 a.月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額 計算式は 被保険者資格を取得した日現在の報酬の額/その期間の総日数×30 b.日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、 その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額 c.aまたはbの方法で計算することのできないときは、 資格取得の月前1ヶ月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額 d.aまたはbまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額 になります。 資格取得時決定で決めた標準報酬月額の有効期間は、 資格取得時期が1月1日〜5月31日ならその年の8月まで。 資格取得時期が6月1日〜12月31日なら翌年の8月まで。 要はいつの定時決定になるかということです。 定時決定は毎年7月1日現に使用される者が対象となります。 ただし、6月1日より7月1日までの間に被保険者となった場合、 及び7月から9月までのいずれかの月から随時改定又は育児休業等終了時改定されるべき者は定時決定はありません。 4,5,6月のうち給与計算の対象となる日数(報酬支払基礎日数)が17日以上の月に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して算出します。 4月と6月だけが対象なら(4月分報酬+6月分報酬)/2 6月だけが対象なら、6月分報酬で決まるわけです。 定時決定で定めた標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額になります。 |
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| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/01 05:02 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 詳しい回答ありがとうございます。 専門家さんということで、新たに疑問をお聞きしていいでしょうか。 >転職して新たに被保険者資格を取得した場合 というのは、今の派遣会社以外で就業するという事ですか? >資格取得時決定で決めた標準報酬月額の有効期間は、資格取得時期が1月1日〜5月31日ならその年の8月まで。 例えば5月中に就業先が決まります。そうすると9月以降の標準報酬月額はどこから決定されるのでしょうか? 質問文でも少し書いたのですが、3月の残業代だけで4万円程でした。 次の仕事は決まっていないですが、今の給料よりは下がると覚悟しています。 3,4月勤務の給料から定時決定されてしまうと、次の仕事の給料の割りに多く引かれると思うのです・・・ 多く税金を引かれる事で、将来的に年金が増えるなどの何かメリットはあるのでしょうか? また、この4,5,6月の定時決定を避けるためには 現在の派遣会社以外で次の仕事を探す。 または、6月1日以降に就業する。 これくらいでしょうか・・・ お礼なのに長々と質問まで書いてしまい、すみません。 分かる範囲で構わないのでまた教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。 |
回答 |
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| ANo.1 | >それとも、5月以降の次の仕事を始める際に新しく標準報酬月額が決定されるのですか? ・再就職後の給与で暫定的に決まります ・その後、給与が大きく変れば、その時点で変更になります ・あとは、明年の4.5.6月の給与から、正式に決まります |
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| 回答者:coco1701 | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/01 01:30 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 再就職後というのは今の派遣会社以外で就業すると、ということですね。 |