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質問

質問者:ma2hakuma 不動産担保の名義変更に関して
困り度:
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父が会社経営をしているのですが、会社の経営が芳しくなく
自己破産をも検討しています。しかしながら、母は自己破産は
しなくてもよい状態であります。

父は、父名義の不動産を所有しています。加えて、住宅ローンが残っています。
その住宅ローンは父と母が連帯保証人になっています。

住宅ローンが残っている状態で、不動産の名義を父名義から母名義に変更することは
可能でしょうか?

仮に、母名義に変更することができた場合、
支払いはどうなるのでしょうか。

非常に困っております。大変お手数ですが、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願い致します。
質問投稿日時:08/03/31 12:16
質問番号:3909767
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:ojisan-man 通常住宅ローンで借入すると、融資対象物件(土地、建物)に抵当権が設定されます。
簡単にいえば、所有者の名義が誰であれ、金融機関は返済不能時には物件を処分してローンを回収します。ですから母上の名義に変えたところで結果は同じです。

また物件処分だけで全額回収できないときは、当然保証人に返済を迫ることになりますから、母上も無傷で済むとは限りません。不動産の処分は往々にして時価額を下回ることがありますので、場合によっては母上も自己破産を考えなければならないかも知れません。

また、住宅ローン以外に借金がある場合、父上の債権者はめぼしい資産を押さえにかかりますが、直前の名義変更は「詐害行為」とみなされる恐れが大きいです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/31 16:13
回答番号:No.2
この回答へのお礼丁寧なご回答有難うございます。
母親が名義になっていない事をうまく利用できないかと思ったのですが
やはり、世の中そんなに甘くないのですね…。

本当にご丁寧な回答を頂きまして有難うございました。

回答

 

回答者:walkingdic >住宅ローンが残っている状態で、不動産の名義を父名義から母名義に変更することは
可能でしょうか?

名義変更自体は出来ます。

ただそんなことをしても意味がありませんし、下手をすれば破産法により処罰を受ける可能性もあります。

弁護士にご相談下さい。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/31 13:36
回答番号:No.1
この回答へのお礼>ただそんなことをしても意味がありませんし、下手をすれば破産法により処罰を受ける可能性もあります。

弁護士にご相談下さい。

そうですか。結局何も解決にならないのですね…
ご回答頂き、ありがとうございます。
 
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