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質問

質問者:fumi004 新聞の解約時の商品券
困り度:
  • 困っています
質問させて頂きます。昨年6月か7月にY聞の勧誘が来て今年の4月から3ヶ月契約でと言う理由で無理矢理契約してしまいました。
そして、粗品(洗剤)や商品券(3000円か5000円分)を置いて行きました。
その後、自分はこの事をすっかり忘れていて、今は違うところに引っ越してしまっています。
そんな時、携帯にこの新聞の契約した所から電話があったので、引っ越したから解約してくれと申し出ると
解約はするけど商品券を返せと言われました。
この場合、手元にもうない商品券を返さなければいけない&その金額を返さなければいけないのでしょうか?
4月からなので新聞はまだ一部も取っていない状況です。
質問投稿日時:08/03/31 12:12
質問番号:3909761
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:keirimas こんにちは。
 無理やりというか、しつこく勧誘されてつい契約してしまったのですね。だから不快な気持ちはわかりますが、今はクーリングオフという制度が新聞の契約にも適用されています。そのときクーリングオフをしなかったのはfumi004さん、うかつでした。
 とはいっても、3000円や5000円なりの商品券を返す、または紛失していればそれ相当の現金を振り込むのはつまらないですね。引っ越してそのお店から直接Y紙をとることはできないのは仕方のないことです。ですからその引越し先の管轄のY紙の営業所から新聞を3ヶ月とることをお伝えしてみては?4月から他紙の契約がおありなら、その契約が終わってからでもいいのです。それなら、その営業所も納得してくれて、商品券を返せ、とは言わないかもしれません。でも、そうすると引越し先が知れるかもしれませんね。それがいやでしたら、商品券相当の金額を相手口座に振り込んでしまったほうがいいでしょう。振込だけなら、相手に住所を知られることもありません。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/03/31 15:46
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:adobe_san 普通契約した時点で判子押してるでしょ。
なら貴方の一方的な解約となりますので、本来なら解約金として契約月分の新聞代支払わないといけません。
しかし相手が譲歩して「サービスで渡した物返せ」で済んでるので 言うとおり返却しましょう!
そうでないと 3ヶ月分の新聞代 支払う事になりますよ。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/31 12:22
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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