質問 |
||
| QNo.3909178 | 国民健康保険の保険料について。。。 | |
|---|---|---|
| 質問者:taru5 |
まったくの素人の質問です。 国保の保険料は、世帯あたりの収入で決まると聞いた事があるのですが、その世帯に社会保険加入者がいた場合、その者の収入も含まれるのでしょうか? それとも、社会保険加入者の所得は除き、無保険の者(国保に加入希望の者)の収入だけで決まるのでしょうか? 『なぜ扶養に・・・』はナシで(^_^; 詳しい方、ご回答よろしくお願いします! |
|
困り度:
|
||
| 質問投稿日時: 08/03/31 02:56 |
||
回答 |
|
| ANo.3 | 国民健康保険被保険者のみで計算します。 国民健康保険適用除外者(健康保険被保険者・被扶養者、共済組合員)は除外されます。 国民健康保険料の計算方法は自治体ごとに違いますが、 1.所得割(所得に応じて) 2.資産割(固定資産税額に応じて) 3.均等割(被保険者数に応じて) 4.平等割(1世帯につき) の組み合わせで決定します。 1〜4全ての組み合わせの市町村や東京23区や横浜市のように平等割がないこともあります。 均等割は住民税方式、所得比例方式などがあり自治体ごとで差があります。 均等割りは赤ちゃんにもかかりますので、国保の場合、全員が被保険者ということになります。 |
|---|---|
| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| 回答日時: 08/03/31 13:39 |
|
| |
| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
| ANo.2 | こんにちは。「社会保険加入者」というのは、正しくは健康保険の被保険者です。一時期の我が家も似た状況にあって、世帯主が健康保険の被保険者、その配偶者が国民健康保険という組み合わせでした。国保の保険料は健保の被保険者の収入財産には関係なく計算されます。 もっとも、保険料の納付書(請求書)は世帯主の名義で送られてくるため初回はちょっと驚きましたが、内訳をみると国保に入っている人だけが算定の対象になっていることがわかるようになっています。 なお、国民健康保険の計算方法や事務手続きは、市町村によってかなり異なりますので、詳細についてはお住まいの地の市役所などでご確認ください。 |
|---|---|
| 回答者:MoulinR539 | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
|
| 回答日時: 08/03/31 09:44 |
|
| |
| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
| ANo.1 | 市区町村にもよりますが、国民健康保険料(税)の保険料額(税額)は、 1.1世帯あたりに平等に課される「平等割」 2.国保加入者1人あたりに均等に課される「均等割」 3.世帯中の国保加入者の合計所得金額(または課税所得金額や住民税額等の場合も)を基に課される「所得割」 4.世帯中の国保加入者がその市区町村の区域内に所有する固定資産の評価額(または課税標準や固定資産税額等)を基に課される「資産割」 これら4つによって決まります。 自治体によっては、1や4が無い場合もあります。 > 国保の保険料は、世帯あたりの収入で決まると聞いた事があるのですが、その世帯に社会保険加入者がいた場合、その者の収入も含まれるのでしょうか? > それとも、社会保険加入者の所得は除き、無保険の者(国保に加入希望の者)の収入だけで決まるのでしょうか? 原則としては、その世帯の国保加入者の所得を基に決まります。 しかし、保険料(税)を減免する場合については、擬制世帯主(国保加入ではない世帯主。国保料(税)の納付義務者。)の所得も勘案する自治体が多いです。 |
|---|---|
| 回答者:dxexr | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| 回答日時: 08/03/31 03:41 |
|
| |
| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |