ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

質問者:tamago09 日雇いバイトは社会保険の扶養に入れるか?
困り度:
  • すぐに回答を!
初めて質問させていただきます。
現在妊娠中ですが、まだ入籍していないので自分で国民健康保険に加入しています。
もうすぐ入籍するので、夫の会社の社会保険の扶養に入りたいのですが、そこで分からないことがあります。
わたしはナースなのですが、派遣で毎日単発のお仕事をしています。
毎日違う勤務先で、その日だけのお仕事になります。
仕事は1か月前に決まっている場合もあれば、数日前(前日のこともあり)に決まる場合もあり、勤務時間も半日だったり1日だったりと本当にバラバラです。
また、毎日仕事が入っている場合もあれば週3回だったり4回だったり様々な状態です。
時給も様々ですが、平均2000円位です。
今後体調を考え、勤務日数を減らしていく予定ですが、あくまでも1日のみの単発のバイトなので定期的な勤務や収入の見込みはありません。

このような仕事内容の場合、夫の扶養に入れるものでしょうか?
ちなみに、仕事がしたい場合は派遣会社に自分で仕事の依頼をしなければならず、決まっていた仕事も前日にキャンセルされる場合がありますので、見込み月収もまったく分かりません。

以上ですが、よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/03/30 18:40
質問番号:3907844

回答

 

回答者:hazu01_01 あなたのような場合は3ヶ月平均の収入額(平均108,000円未満)で入れるかどうかを確認するところが多いですが、社会保険の保険者によって微妙に異なります。だんなさんになる人の会社に相談してください。

また、所得税の配偶者控除は1月から12月までの給与収入の額が103万円未満(所得38万円)だと受けることができます。その金額を超えていても多少の金額ならば配偶者特別控除を受けることもできますので、年末調整の時期にやはり担当者に確認してください。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/30 18:48
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)