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質問

質問者:ushiroda 障害基礎年金と厚生老齢年金
困り度:
  • 困っています
父は,現在72歳で障害基礎年金を受給していて,母が,平成19年6月になって平成18年4月から老齢厚生年金ももらえるとわかり申請を行ったところ,申請日からの裁定となっていたとのことです。
受給できる権利は,平成18年4月には発生していると思うのですが,遡って支給は無理のなのでしょうか?
質問投稿日時:08/03/30 12:02
質問番号:3906905
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回答

 

回答者:kurikuri_maroon ANo.4 の shr373 さん が指摘されているとおりで、
老齢厚生年金をもらった(あるいはもらおうとした)人が誰なのか、
ということによって、回答が変わってきてしまいます。

ご質問文からはどちらとも受け取れてしまい、
正直申し上げて、お母様の老齢厚生年金の件だけを質問なさっている、
とは受け取れません。
ですから、回答そのものとして、
もしもお母様の件だけをおききになっているのだとしたら、
ANo.3 の ChaoPraya さんのおっしゃるとおりではありますが、
そういう意図でご質問なさっている、とはどこにも書かれておらず、
それゆえ、ChaoPraya さんのご回答はまだ早計に過ぎる、
ということになってしまいます。

つまり、適切な回答が得られなくなってしまう可能性もあるため、
ANo.4 の shr373 さん のご指摘どおり、
老齢厚生年金をもらおうとしたのが誰なのか?、ということを
必ずお書きになってみてください。

お母様が、ただ単にお父様の老齢厚生年金の申請に出かけて、
「お父様の老齢厚生年金に関して、裁定の件を確認してきた」と
私は受け取りました。
つまり、お母様の件ではなく、
いままで障害基礎年金を受け取ってきたお父様が
新たに老齢厚生年金を受け取ろうとしたケース、と受け取りました。
それゆえ、ANo.1 や ANo.2 の回答となりました。
その言わんとしたことは、ANo.5 の shr303 さんと同様です。
種類:補足要求
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/03/30 20:40
回答番号:No.5
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回答

 

回答者:shr373 確認したいことが一つあります。
老齢厚生年金をもらう事ができるとわかった人はだれですか?
もしお母さんであればANo.3さんがおっしゃっていた通りです。
逆にお父さんが老齢厚生年金を受け取れるのであれば少し話が変わってきます。

平成18年4月から障害基礎年金と老齢厚生年金との併給が可能となりました。
その時点でどちらも手続きが完了し受給権がある人には社会保険庁から
選択届を出すように連絡がきています。
質問者の方は平成19年6月に老齢厚生年金の手続きを行い同時に選択届を出されたようですので老齢厚生年金の裁定日は平成19年6月になります。
選択届は提出された翌月分からの支給となりますので、平成19年7月からの支給となります。
ただし平成19年6月に年金記録などの訂正がありそのとき初めて老齢厚生年金の請求が出来のことがわかった場合には遡って支給されますが
質問者の方の場合請求することが可能であったが請求が遅れた場合は
遡って支給はされません。
しかし65歳になったときに老齢厚生年金の請求をしなくていいですよと社会保険事務所に言われたのあればその旨を申し立て時効特例を届ければ認められる可能性がありますのでもう一度請求された時の状況を
かえりみて社会保険事務所に申し立ててみてはいかがでしょうか?
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/30 18:12
回答番号:No.4
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回答

 

回答者:ChaoPraya お父さんは、現在72歳で障害基礎年金を受給していて
お母さんの老齢厚生年金の申請の問題なので、お父さん障害基礎年金の件はお母さんの老齢厚生年金に影響しません。

年金は個人単位で受給しますので。

お母さんが老齢厚生年金の受給権を得たのが平成18年4月であり、これは報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金だと思われます。
平成18年4月に60歳になったということです。

老齢厚生年金の報酬比例部分は昭和28年3月31日(女性は昭和33年3月31日)までの生年月日ですと60歳から受給権が発生するからです。

ですので老齢厚生年金というのが間違いが無ければ昭和20年4月生まれということですね。

ですからお父さんの障害基礎年金はお父さんの年金であり、お母さんが障害基礎年金+老齢厚生年金を受給するのではありません。
お母さんの年金とは別個に考えなければなりません。

もしお母さんも障害基礎年金を受給しているなら併給の申請が必要ですが、
そうでない場合は、老齢厚生年金の裁定請求をするということになります。
年金受給は裁定請求後ですが、保険給付を受ける権利は5年の消滅時効に係りますので5年以内であれば請求できます。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/30 16:34
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:kurikuri_maroon ごめんなさい(^^;)。
もう実際に申請を行なっていて、障害基礎年金+老齢厚生年金、という形での支給を受けている、ということですよね?

この場合も、制限事項といいますか、支給のしくみはANo.1で回答させていただいたとおりです。
要するに、障害基礎年金を受け取っている方は、老齢年金の裁定請求をしないままでいることが多いため、気づかないでいると併給(老齢厚生年金も一緒にもらうこと)のメリットの享受が遅れてしまうのです。
言い替えますと、これから65歳を迎える該当者(併給可能な人)の場合は、65歳になったらすぐに、年金選択の届を行なうのがベスト、ということになりますよ。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/03/30 13:49
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:kurikuri_maroon 老齢厚生年金については、基本的には、裁定請求(受給の申請を行なうこと)を行なった以後しか支給されません。
つまり、遡及支給はありません。
受給権(受給できる権利)を持っていても、実際の申請を行なわないとダメなのです。
言い替えますと、まだ「老齢年金をもらう」という手続きを何ら行なっていないはずですから、「裁定請求日の属する月の翌月分から」という原則どおりとなります。

なお、下記にあるような年金選択の届(年金受給選択申出書)を行なって、初めて、確定します。
概要は ​http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf​ をごらんになってください。

老齢基礎年金+老齢厚生年金に替えるとき ↓
 ​http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/sentakua.pdf
一般的にはこちら(障害基礎年金+老齢厚生年金にするとき)↓
 ​http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/sentakub.pdf

要するに、
「老齢基礎年金+老齢厚生年金」か「障害基礎年金+老齢厚生年金」
のどちらかを選びます。
金額が「老齢基礎年金≦障害基礎年金」であればメリットがあります。
金額については、申し出さえすれば、社会保険事務所できちんと調べてくれるはずです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/30 13:43
回答番号:No.1
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