質問 |
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| 質問者:mail_go | 労災 後遺障害認定について | |
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困り度:
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勤務中の怪我で左前十字靭帯を損傷し、先日、通院中の大学付属病院の医師より後遺障害診断書を書きましょうと言われ現在医師が書いてくださるのを待っています。 診断名は左前十字靭帯損傷、不安定性強く、硬性装具を常時装着の必要ありと書きますと仰っていました。 靭帯損傷ですが靭帯が大腿骨より完全に離れているので断裂ですねとMRI画像を見た医師が言っていました。 ・受傷後、硬性装具を作るまでは(約2か月)気をつけていたにもかかわらず何回も膝がガクンとなってしまっていました(勿論、休業しており家での動作で) ・医師が言うには、何回もこのようなことが起きると膝関節に変形をきたし歩行困難になる場合があるので装着指示をしたとのことです。 ・それから硬性装具を常時装着(家で椅子に座る時や寝るとき以外)するようになり膝がガクンとなることは殆どなりました。 ただやはり、膝がガクンとならないまでも膝が抜けると言いますか、外れる感じやガクンとなりそうな時もあり(未装着の場合)、個人的にはまだまだ硬性装具が手放せないかんじです。 ・特に膝がガクンとなったり外れそうなかんじになるのは膝を内側に向けた時に表れます。 長くなりましたが以上が今現在の状況です。 そこで質問ですが労災の後遺障害では ・常時、硬性装具を必要とする場合…8級 ・時々、硬性装具を必要とする場合…10級 ・重労働に限り必要な場合…12級 ですが、当方の場合は何級になるのかおわかりのかた教えてください。 実際には労基の面談で判断だそうですが、当方の場合は8級は微妙と考えています。 治療担当医師は上記の通り「膝がガクンとなって関節変形になり歩けなくなったら困るので」常時、硬性装具の装着が必要と判断したのだと思います。 ・しかし現状、硬性装具がなければ全く歩行不能というわけではなく、前述の通りゆっくりと足が内側にならないように気をつければ歩行可能です。 ・腫れのひいた今では屈伸もできます。(痛い&たまにゴギっと関節がなりますが) ・座った状態で膝は内側には簡単に向きます。但しあぐら状態では痛く難しいです。 このような状態ですと、当方がいくら労基で「いつ膝がガクンとなるかわからないから、硬性装具が必要」と訴えても、例えば歩行テストのようなものがあったとして歩けてしまうと 「何だ、硬性装具なしでも歩けるようだ」と判断されてしまいそうな気がします。。。 自分でもわかるくらい膝はグラグラしていますし、また膝を内側に向けて屈伸すれば割と簡単に膝がガクンとしてしまいます。 逆に膝を内側に向けなければガクンとはいかないわけです。 ここを労基の方が理解してくれるのか不安です。 |
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質問投稿日時:08/03/30 00:47 質問番号:3906166 |
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回答 |
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| 回答者:tpedcip | 何を悲観されてるんですか? 私は8級は難しいかもしれないがと言う事で回答しています。 しかし、主治医が硬性補装具が必要と診断しているわけですから、 それを信じる事です。 だからこそ診断書を書く時には、最善を尽くして下さいと書き込んでいます。 10級は間違いないと確信していますよ。 面談は主に聞き取り調査と傷害の程度の確認です。 聞き取り調査では確りと貴方の状況を説明して下さい。 曖昧な表現は避けるように。 また、余計な事は言わないように。 これは面談に同席した私の感想です。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/31 17:05 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | tpedcipさん 親切にありがとうございます。 同席されたことがあるのですか、貴重な体験に基づくご指導ご指摘 ありがとうございますm(_ _)m 悲観というか、思った以上に厳しいものであると思い怖気づいてしまったんです。 曖昧な表現だと都合のよい解釈をされてしまう場合もあるということでしょうか、また余計なことは言わないようにしますね。 また症状が悪化した場合の治療も請求可ということで少し安心しました。 本当にありがとうございました。 余談ですが先ほど歩行の際の膝の不安定さを確認してみましたが ある歩き方になると膝崩れ寸前になりました。 (ゆっくりの歩行ですが) |
回答良回答20pt |
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| 回答者:tpedcip | お礼を読んでみると尚更難しいような気がします。 後は医者の診断書に託す、これ以外に無いでしょう。 しかし、面談の際、歩行調査は必ず行われると思われます。 この時に貴方がどのような対処をするか、これに掛かっています。 労災の場合、疑わしきは被害者の有利にと言う事が行われる場合が有りますから、これに託すかですね。 いずれにしても後遺障害診断書の内容に最善を尽くし、後は天命を待つ事にしましょう。 将来、後遺障害が進行し、手術等を受けなければならない場合、再発の申請で治療費は見てもらえますし、 後遺障害が重篤になれば改めて請求する事は可能です。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/30 22:37 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | tpedcipさん 再度ご回答ありがとうございます。 当方もお話を聞いていると自信がなくなってきました… このままでは8級はおろか、10級もきついような気がしてきました。 実際膝は不安定であるとは思います、変な言い方ですが、これは自信があります。 ただ今、装具がなければ歩行に常時困難がつきまとうかと言われれば多分違いますね(前述の通りです) 確かに1か月前までは歩行困難でした(膝崩れしやすかった) 面談時、歩行テストで歩けても労災嘱託医師が膝の動揺性?を診察してくれれば有難いですね。 正に天命にまかせるしかないようですね。 せめて10号は認定してほしいと思いますが、希望通りにはならないんでしょうね。。。 非該当も視野に入れようと思います。。。 |
回答 |
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| 回答者:tpedcip | 8級:常に硬性補装具を必要とするもの 10級:時々硬性補装具を必要とするもの これらの考え方は日常生活に於いてと言う事も重要ですが、労働に対してと言う事も重要な事です。 つまり8級であれば「労働に対し支障があり、常に硬性補装具を必要とするもの」と置き換える事も可能なわけです。 労災の障害給付の様式第10号(裏面)の診断書には硬性補装具を必要とする程度を労働面及び生活面で具体的に記載して下さい。 こんな事を書くのは不謹慎ですが、面談時に膝を内側に向けるとと言う言葉は禁句。 歩行調査があれば、膝を内側に向け歩いてみる事です。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/30 09:50 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | tpedcipさん ご回答ありがとうございます。 >こんな事を書くのは不謹慎ですが、面談時に膝を内側に向けるとと言う言葉は禁句。 歩行調査があれば、膝を内側に向け歩いてみる事です。 やっぱり相当厳しいようですね… ただ現状、膝を内側に傾けて歩いても必ず膝崩れが起こるかと言うと 必ずはならないと思います。 膝を内側に向けて屈伸していくと膝崩れになる可能性が高い感じです。 MRI画像ではどうも、左前十字靭帯の右側半分くらいが断裂という感じで、左側は断裂していなかったかもしれないです。 ですので膝を内側(右側)に屈伸していくと膝崩れになるのだと思います。 本当に微妙な状況です… 日常生活及び業務中に支障がないかといえば、あると思いますが… やはりどんなに注意していても膝を内側に曲げる場面というのは多々あると思います。 事務など座ってする仕事でしたら支障は殆どないとも言えますし、立ち仕事では方向転換時に膝崩れをする可能性もあり、動きが多い仕事なら更にリスクが高まるわけですよね。 何人かの医師に当方に状況を説明したところやはり「常時装着の必要あり」と仰いますが、それと労基の判断とは別なんですよね? もし「装着の必要なし」(可能性は低いと思いますが)あるいは「時々装着の必要あり」と判断されて、その後数回、膝崩れを起こし膝関節変形症などになり歩行困難になった場合、再度労災の補償は受けられるのでしょうか? |