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質問

質問者:ryuki1975 登記申請書の記入について
困り度:
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このたび会社を設立します

登記申請書についてお聞きします、一人の会社で取締役会を置かない

発起設立ですが

定款には代表取締役ではなく、取締役と定めてあります、

設立登記申請書に記入する自分の名前の前に付ける役職は取締役のみでよいでしょうか?(いろんなフォームを見ると代表取締役になってます)

あと印鑑届出書、印鑑カード交付申請書にも代表取締役と取締役

どちらかに○をつけるようになってます、これもどちらに○をつけたら

よいか教えてください。

ちなみに定款作成時に公証人に「一人の会社なので、代表は付けなくてよい」と言われましたので

定款を修正して認定を受けました。
質問投稿日時:08/03/29 11:13
質問番号:3904286
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回答

良回答20pt

回答者:noname#64531 新会社法になって、有限会社法を廃止する替わりに
有限会社のような株式会社もつくれるように
かなり自由設計になっています。

ということで複数の取締役がいる会社で代表取締役を置かない場合
各取締役が「取締役」の身分で会社を代表することになります。

質問者さんの会社もそういう会社にあてはまるでしょう。
ひな形はあくまでひな形なので、「取締役」にしてください。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/29 12:05
回答番号:No.2
この回答へのお礼ありがとうございます、ほんの少しのことですが

訂正をさせられるのは、手間がかかりいやなものです

参考になりました。

回答

 

回答者:river1 相談している公証人に再度書類を点検させて提出するようにすれば間違い無いでしょう。
ご参考まで
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/29 11:51
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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