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質問

質問者:kakihaha 社会保険扶養から後期高齢者医療保険に移行後の、扶養手当ては減額?
困り度:
  • 困っています
私どもの母は、この4月より後期高齢者医療保険に加入となる年令です。

今までは、私の社会保険の扶養家族でありましたが、
4月からは後期高齢者医療保険の加入となるため、私の社会保険の扶養から外れるのは解るんですが、

勤め先より今まで支給の扶養手当はどうなるのでしょうか?

先日、健康保険組合の方から「扶養の減少申請書類」が届きました。
そしてそれを給与課へ提出となっています。
と言う事は・・・・今まで貰っていた扶養手当は支給されなくなるのでしょうか?

出先である私の勤務先の庶務・人事課に聞いてみましたが「よくわからない」と、
頼りない返事でしたので、どなたかご存知の方おられましたら教えてください。
もちろん回答者の方自身のこと、一般的なことでかまいません
質問投稿日時:08/03/29 09:56
質問番号:3904147
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:outerlimit 扶養手当は その会社独自のものですから 会社の規程によります

同居親族で、収入が所得税非課税の範囲内が、一般的です(健康保険云々は関係しない)

が 一般論を言っても何の意味もありません(労使交渉以外では)
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/29 11:06
回答番号:No.2
この回答への補足昨日(5/21)は、5月の給料の支給日でした。
扶養手当の減額はありませんでした。
 (よかった フーとため息です)

手当ては1ヶ月遅れ(?)なので、扶養家族であった母が、4月に後期高齢者医療保険に移行後も、扶養手当の減額はなしと言う事でしょう。

社会保険と、会社の扶養手当は別物ですから当然ですが、
会社が変な書類を書かすものだから“ドキ”としちゃいました、
もし減額だったら、組合に訴えてやろうかと思っていました。

outerlimit様、有り難うございました、これで安心です。
この回答へのお礼私の場合は母とは別居なのですが、別居の扶養要件を満たして扶養に入れていました。

“健康保険組合”から扶養の減少申請書類が届き、それを“給与課”へ提出となっている事が、どうも釈然としませんでした。

“税法の扶養”“健保の扶養”“会社規程の扶養”それぞれが異なるからこそ、“健保の扶養”が抜けても“会社規定の扶養”は関係なく支給されるのでは?ないかと思ったものですから・・

4月分の給料が支給されれば一目瞭然となりますので、

もし減額(支給されない)となれば、労使交渉も必要となる可能性があると言うことですかね

アドバイス有難うございました。

回答

良回答20pt

回答者:noname#64531 >勤め先より今まで支給の扶養手当はどうなるのでしょうか?

会社に聞いてみて頼りない返事ですね。
責任者を出させましょう。
その会社の就業規則・給与規程によります。

税法の扶養、健保の扶養、会社規程の扶養
すべて別物です。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/29 10:02
回答番号:No.1
この回答への補足昨日(5/21)は、5月の給料の支給日でした。
扶養手当の減額はありませんでした。
 (よかった フーとため息です)

手当ては1ヶ月遅れ(?)なので、扶養家族であった母が、4月に後期高齢者医療保険に移行後も、扶養手当の減額はなしと言う事でしょう。

社会保険と、会社の扶養手当は別物ですから当然ですが、
会社が変な書類を書かすものだから“ドキ”としちゃいました、
頼りない人事課もちゃんとやっていたようです。

knaoki様、有り難うございました、これで安心です。
この回答へのお礼私の勤務するとことは、出先なので・・・確かに頼りないのです。
本元(本社のような所)に聞けば解るのかも知れませんが・・・
お金のことが絡むので、みみっちいなんて思われるのがちょっとと思ったものですから

税法の扶養、健保の扶養、会社規程の扶養それぞれが異なるのは解るので、“健康保険組合”から扶養の減少申請書類が届き、それを“給与課”へ提出となっている事が、どうも釈然としませんでした。

まあ、4月分の給料が支給されれば一目瞭然でしょうね

ご回答ありがとうございました。
 
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