質問 |
||
| 質問者:kakihaha | 社会保険扶養から後期高齢者医療保険に移行後の、扶養手当ては減額? | |
|---|---|---|
困り度:
|
私どもの母は、この4月より後期高齢者医療保険に加入となる年令です。 今までは、私の社会保険の扶養家族でありましたが、 4月からは後期高齢者医療保険の加入となるため、私の社会保険の扶養から外れるのは解るんですが、 勤め先より今まで支給の扶養手当はどうなるのでしょうか? 先日、健康保険組合の方から「扶養の減少申請書類」が届きました。 そしてそれを給与課へ提出となっています。 と言う事は・・・・今まで貰っていた扶養手当は支給されなくなるのでしょうか? 出先である私の勤務先の庶務・人事課に聞いてみましたが「よくわからない」と、 頼りない返事でしたので、どなたかご存知の方おられましたら教えてください。 もちろん回答者の方自身のこと、一般的なことでかまいません |
|
質問投稿日時:08/03/29 09:56 質問番号:3904147 |
||
回答良回答10pt |
|
| 回答者:outerlimit | 扶養手当は その会社独自のものですから 会社の規程によります 同居親族で、収入が所得税非課税の範囲内が、一般的です(健康保険云々は関係しない) が 一般論を言っても何の意味もありません(労使交渉以外では) |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/03/29 11:06 回答番号:No.2 |
|
| この回答への補足 | 昨日(5/21)は、5月の給料の支給日でした。 扶養手当の減額はありませんでした。 (よかった フーとため息です) 手当ては1ヶ月遅れ(?)なので、扶養家族であった母が、4月に後期高齢者医療保険に移行後も、扶養手当の減額はなしと言う事でしょう。 社会保険と、会社の扶養手当は別物ですから当然ですが、 会社が変な書類を書かすものだから“ドキ”としちゃいました、 もし減額だったら、組合に訴えてやろうかと思っていました。 outerlimit様、有り難うございました、これで安心です。 |
| この回答へのお礼 | 私の場合は母とは別居なのですが、別居の扶養要件を満たして扶養に入れていました。 “健康保険組合”から扶養の減少申請書類が届き、それを“給与課”へ提出となっている事が、どうも釈然としませんでした。 “税法の扶養”“健保の扶養”“会社規程の扶養”それぞれが異なるからこそ、“健保の扶養”が抜けても“会社規定の扶養”は関係なく支給されるのでは?ないかと思ったものですから・・ 4月分の給料が支給されれば一目瞭然となりますので、 もし減額(支給されない)となれば、労使交渉も必要となる可能性があると言うことですかね アドバイス有難うございました。 |
回答良回答20pt |
|
| 回答者:noname#64531 | >勤め先より今まで支給の扶養手当はどうなるのでしょうか? 会社に聞いてみて頼りない返事ですね。 責任者を出させましょう。 その会社の就業規則・給与規程によります。 税法の扶養、健保の扶養、会社規程の扶養 すべて別物です。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/03/29 10:02 回答番号:No.1 |
|
| この回答への補足 | 昨日(5/21)は、5月の給料の支給日でした。 扶養手当の減額はありませんでした。 (よかった フーとため息です) 手当ては1ヶ月遅れ(?)なので、扶養家族であった母が、4月に後期高齢者医療保険に移行後も、扶養手当の減額はなしと言う事でしょう。 社会保険と、会社の扶養手当は別物ですから当然ですが、 会社が変な書類を書かすものだから“ドキ”としちゃいました、 頼りない人事課もちゃんとやっていたようです。 knaoki様、有り難うございました、これで安心です。 |
| この回答へのお礼 | 私の勤務するとことは、出先なので・・・確かに頼りないのです。 本元(本社のような所)に聞けば解るのかも知れませんが・・・ お金のことが絡むので、みみっちいなんて思われるのがちょっとと思ったものですから 税法の扶養、健保の扶養、会社規程の扶養それぞれが異なるのは解るので、“健康保険組合”から扶養の減少申請書類が届き、それを“給与課”へ提出となっている事が、どうも釈然としませんでした。 まあ、4月分の給料が支給されれば一目瞭然でしょうね ご回答ありがとうございました。 |