質問 |
||
| 質問者:yuka_mama | 扶養 | |
|---|---|---|
困り度:
|
出産で会社を辞め 失業保険の受給延長をしていたのですが そろそろ仕事を探そうと思い 職安に手続きをしてきました。HPで色々失業手当を調べてみていたのですが。。。 ちょっと分からない事があったので教えてください。 現在は 旦那さんの扶養に入っています。 基本手当日額3,725円 給付日数90日 『基本手当日額が3,611円を超えた場合は扶養に入れません。』と、書かれていました。 私の場合は超えているんですが、、、国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか? このまま旦那さんの扶養になっているのはできないのでしょうか? パート職を探しているので 扶養内で仕事をする予定です。 アドバイスお願いします。 |
|
質問投稿日時:08/03/29 01:24 質問番号:3903692 |
||
回答 |
|
| 回答者:ChaoPraya | 記載の通りです。例外はありません。 基本手当日額が3,611円を超えているので被扶養者ではなくなります。 国民年金は問答無用で1号被保険者となります。 政府管掌健康保険も同じ、組合管掌健保の場合、一部取扱いが違いますが、 多くは政管健保と同じ基準。政管健保より厳しいところはあっても、緩いところはかなり少ない。健保組合に確認が必要です。 被扶養者でないと国民健康保険被保険者になります。 離職票を持って市区町村役場で手続きをします。 パート職を探しているので 被扶養の範囲内で仕事をする予定なら労働時間に注意が必要。 被扶養の範囲を考える前に、被保険者かそうでないかの問題があり、 被保険者資格は、 (1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の 所定労働時間のおおむね4分の3以上 (2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日 数のおおむね4分の3以上 (1)(2)を満たした場合には収入額に関わりなく被保険者資格を取得します。 この場合、収入の多寡か問題となりません、10万円/月だろうと30万円/月だろう と被保険者です。 被保険者にならない時間の労働の仕方、 上記(1)か(2)のどちらかを調整して3/4未満にすれば被保険者にはならないわけです。 そうすると、収入要件を満たせば、健康保険・国民年金2号被保険者の被扶養者になることができます。 この収入要件が年収130万円未満とされています。 健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、 年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており過去の収入は計算せず、 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円未満であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。 108,334円以上になったりならなかったりだと基本的には出たり入ったりの手続きが必要になります。 組合健保の場合は、一部組合では前年度収入で判断したりすることもありますので組合に確認は必須です。 厚生年金は政管健保と同じ基準ですので、健保組合の被扶養者になれなくても、 政管健保の認定基準に合致していれば、厚生年金被保険者の被扶養者として、国民年金3号被被験者となります。 この場合は、健保組合は関係ないので、ご主人の会社経由で社会保険事務所に届出を出せばよいです。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| |
回答日時:08/03/29 12:45 回答番号:No.2 |
|
| この回答への補足 | 私事を書くのですが。。。社内恋愛で結婚したんですが、今どき珍しく 社内恋愛禁止の会社だったんで 私が自己退社したんです。 あまり 会社の方とかかわりたくありません。 もし、現状のまま扶養に入っていて手当てをもらい その後 受給していた期間に支払いしなくてはいけないお金を 市役所(?)に行って支払いしてきたらだめなんでしょうか? |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
| 回答者:coco1701 | >現在は 旦那さんの扶養に入っています ・ご主人の健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者になっているのですね >基本手当日額3,725円 給付日数90日 >『基本手当日額が3,611円を超えた場合は扶養に入れません。』と、書かれていました。 ・ご主人の健康保険の扶養で居る為には、これから1年間の収入が130万を超えてはいけないのですが 基本手当の日額が3725円だと、3725×360日(1ヶ月30日×12ヶ月)で1341000円になり130万を超えてしまいます、その為扶養を外れる必要があります (給付日数は90日ですが、計算の上では1年間で計算します) (3611円ですと、3611×360日で129960円で130万を超えない) ・ご主人の健康保険が政府管掌保険(○○社会保険事務局発行)なら、扶養から外れて、国民健康保険・国民年金に加入する必要があります ・ご主人の健康保険が組合健保(○○健康保険組合発行)なら、一度健保組合にお問合せ下さい 健保により規定が違う可能性があります、扶養のままで可能な場合もあります 扶養から外れなければいけない場合は、上記同様、国民健康保険・国民年金に加入する必要が生じます >パート職を探しているので 扶養内で仕事をする予定です ・失業給付受給の為、扶養を外れたとしても、受給終了後また扶養に入る事は出来ます ・パートで働く場合は、月の収入が、130万の1/12の108333円(交通費含む)を超えないようにして下さい (108333×12ヶ月=1299996円で130万未満になります) |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/03/29 06:13 回答番号:No.1 |
|
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |