ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.3902228 株式会社の譲渡方法
質問者:nicpig はじめまして。
現在起業を検討している身なのですが、先日数年前に起業していた友人に起業に関する準備などをアドバイスしてもらおうと相談したところ、友人は現在医者で起業した会社は全く運営しておらず「解散登記しようと思っているけれどもし必要なら譲渡するよ。」と持ち掛けられました。
私としては出来るだけコストをかけたくありませんので譲渡してもらう方がコストを抑えられるならばそうしたいのですが、会社譲渡の場合どう進めていけばよいのかわかりません。
会社譲渡に関して検索してみましたが、私の検索方法が悪いのか「会社譲渡の請負」や「会社売買ならおまかせ!」的なウェブサイトばかり出てきてしまい肝心の方法が分かりません。
経験のある方、知識のある方、またはこのウェブサイトが参考になるんじゃないかな、などどのような情報でも結構ですのでご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さると助かります。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/03/28 15:57
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答10pt

ANo.3 譲渡を受ける会社に債権債務はありませんか?
申告義務などは果たしているのでしょうか?
赤字でも法人住民税(都道府県・市区町村)が発生しますが、未納はありませんか?

デメリットなどを超えるメリットがなければ負担となりますし、ある程度の知識がないと難しいと思います。手続き的なものだけであれば素人でも出来ますが、トラブルに巻き込まれないようにご注意ください。
回答者:ben0514
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/03/28 18:24
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。

会社における支払い義務のある支払いに関して滞らせていると言う話は聞いておりませんが、私の方で確実性を持って言える事でもありません。
今後友人とさらに話を煮詰めるための前段階として今回質問させていただきましたので、ご回答頂きました内容を元に確認し、十分にリスクを検討した上で譲ってもらうか、または新規に設立するかを検討したいと思います。

ご回答ありがとうございました。

回答良回答20pt

ANo.2 お考えの通りです
会社名変更は商号変更の登記です

全株式取得に関して、どの程度の費用がかかるかです
それから、株式の名義変更に際して、株主名簿を確認して他に株主が存在しないことを確認しておく必要があります
無償もしくはそれに近いことを期待しているようですが、良く確認しておく必要があります
登記費用はほとんど変わらないでしょう
現在は 資本金極小で設立可能ですから どの程度の費用の違いかも調べておかれるとよろしいでしょう
(少しの費用をケチって後々いろいろ紐を付けられるリスクも想定されます)
回答者:outerlimit
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/28 17:44
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。

株式の譲渡など会社を譲ってもらうことに関して支払いが発生する話ではなかったのでコストが下げられると思っておりました。
リスクとコストで比べるならばコストよりもリスクがネックになるので慎重になった方がよいと言うことですね。

大変参考になりました。
重ね重ねありがとうございました。

回答

ANo.1 株式を譲り受けて 株主となることです
株式の過半数を抑えていないと、取締役にもなれません
また 業績が向上したら 高額配当要求や取締役を解任される可能性もあります

会社譲渡(経営県の)という規定はありません
株主総会の決議を得て、営業権の譲渡等はありえます

できれば全株式の譲渡を受けて 臨時株主総会を開き 定款の変更と取締役を選任し(質問の状況では、取締役全員任期満了でそのまま登記もされていない状態でしょう)
取締役会で代表取締役を選任し、定款の変更と取締役の変更を登記することです

ですが 現状では 手間がかかる割りに大したコスト低減にはならないでしょう
回答者:outerlimit
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/28 16:18
この回答への補足ご回答ありがとうございます。

確認をさせて下さい。
1.友人から全株式を譲り受け、株主となる。
2.臨時株主総会を開き、定款の変更と取締役を私に変更する
3.定款と取締役の変更を登記する

と理解致しましたが、あっていますでしょうか?

不躾かと思いますが重ねて質問させて下さい。
取締役を私に変更する際社名の変更も予定しております。
定款と取締役の変更をする際に社名も変更することが出来る。と言う認識で正しいのでしょうか?

また、私の不勉強からかも知れませんが、全株式を譲り受けて定款や取締役の変更を登記するだけならばさほどコストがかからないように思います。何か他にコストがかかる要素があるのでしょうか?

お答えくださったところでさらに質問を重ねまして誠に恐縮ではございますが、どうかご容赦下さい。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)