質問 |
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| 質問者:if777 | 住宅控除の申請をしていなかった場合 | |
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困り度:
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弊社取締役は毎年税理士事務所に確定申告をおねがいしています。 今年になって双方の認識違いで住宅控除をやっていない事がわかりました(3年目?)。 取締役としては、初年度からやってもらっていると思っていたので、初年度分にさかのぼって控除申請したいといっております。 税理士の方に上記内容を連絡したところ、税務署に嘆願書の提出が必要といわれました。 <質問> (1)初年度から住んでいたが控除していなかった場合、過去の分も含めて控除してもらうことは可能でしょうか? (2)その際、過去住んでいたという証明など何か必要なものはあるのでしょうか? (3)嘆願書は税務署の判断で控除が決まると言われましたが、それ以外で住宅控除をする方法はあるのでしょうか? 当初私は(事務担当)、その場に同席していなかったのと、知識がないため説明不足かと思いますが、返信お願いいたします。 何か関連するご意見や情報等もありましたら、お教え願いたいです。 よろしくおねがいします。 |
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質問投稿日時:08/03/28 15:01 質問番号:3902090 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:walkingdic | >(1)初年度から住んでいたが控除していなかった場合、過去の分も含めて控除してもらうことは可能でしょうか? 問題は既に確定申告をしている場合には、そのやり直しは確定申告の更正(更正申告)といい、確定申告した後1年しか認められないのが原則です。 よって可能かどうかは税務署の判断となるのでわかりません。 >(2)その際、過去住んでいたという証明など何か必要なものはあるのでしょうか? 証明は求められます。ただ住民票を取得すれば、住民票には居住開始となる日も書かれているので、それだけで事足りますから、これは通常でも必要な書類なので特に問題ありません。 >(3)嘆願書は税務署の判断で控除が決まると言われましたが、それ以外で住宅控除をする方法はあるのでしょうか? ないです。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/28 15:35 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 早速のご回答ありがとうございました。 色々と説明してくださって、とてもわかりやすかったです。 嘆願書を提出して税務署に判断いただきたいと思います。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:outerlimit | 該当年以降確定申告を行っていなければ 平成15年までならば可能です 書込みから 平成18・19年の確定申告を行っているようですから、簡単には行きません 税理士の指示に従ってください |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/28 15:24 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 早速のご回答ありがとうございました。 税理士の方が言われる方法でやりたいと思います。 |