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質問

質問者:jchen_55 医療費控除について
困り度:
  • 困っています
こんにちは。始めて投稿するものです。

もう既に手遅れかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら
教えて下さい。
去年(2007年)病気などにかかり、医療費が10万を超えています。
10万円以上かかった場合、医療費控除が受けられるとの事を耳にし、
国税庁のサイトも見てみたのですが、あまりよく分からなかったので教えて下さい。
1.控除対象額は10万以上いくら未満でしょうか。
2.いつまでに申請すれば良いのでしょうか。
3.どこに申請すれば良いのでしょうか。

ご回答宜しくお願いします。
質問投稿日時:08/03/28 14:26
質問番号:3902000
最新から表示回答順に表示

回答

 

回答者:J5Z55X 医療費を支払ったとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/28 21:06
回答番号:No.5
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回答

 

回答者:tono-todo 税務署への確定申告で、払い過ぎた税金が戻ってきます。
平成20年の申告期間は終わりました。

ただし、還付請求はいつでも可能ですので、早めに税務署に行って下さい。

控除対象額に制限はありません。
医療費が10万の時、所得控除額が「0」です。
10万円以上で控除が有額になります。
所得控除額の最高は200万円ですから、医療費が210万円を超えると、控除額は200万円です。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/28 17:17
回答番号:No.4
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回答

 

回答者:goomaron 他に医療費控除として認められているもの
病院への交通費、市販のかぜ薬など

医療費控除として認められていないもの
お産費用(帝王切開は認められている)、人間ドッグなどの検査費用(検査で病気がみつかり治療を始めた場合は認められる)、ビタミン剤、予防接種など

10万円以上かかっても保険により補填された場合は除く。
例)入院、通院で年間50万円支払い生命保険により60万円保険が下りた。
この場合は医療費控除はもらえません。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/28 15:49
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:walkingdic >去年(2007年)病気などにかかり、医療費が10万を超えています。
>10万円以上かかった場合、医療費控除が受けられるとの事を耳にし、

まず、医療費控除とは何かについて説明しますね。
たとえばサラリーマンであれば、年末調整で最終的に所得税の納税額が決まります。
この納税額を安くしてくれるのが医療費控除です。
ただ年末調整の時には手続きできないので、一度納税した後に還付してもらうというやり方になります。
そこで、確定申告という方法で支払った所得税の一部又は全部を還付してもらうのが医療費控除の内容です。

医療費控除額(これは所得控除額であってこの金額が還付されるわけではありません)の求め方は、

医療費控除額=自分が支払った医療費−保険から支払われた給付金−基礎控除

で求めます。
ここで基礎控除としては、基本は10万です。ただし、その人の「所得」が200万以下の人はその5%となっています。

あと保険から支払われた給付金とは、健康保険から支払われる高額療養費をはじめ、自分でかけている民間の医療保険などの給付金も差引く必要があります。
要するに、差し引きその年の所得から自腹で支払うことになった実質の金額に対して控除が受けられるという仕組みです。

>1.控除対象額は10万以上いくら未満でしょうか。
上記計算式で、求めた医療費控除額が1円以上200万以下と決まっています。
つまり最大で200万ですね。最小は1円になります。0円では控除額0円ですから意味がありません。

>2.いつまでに申請すれば良いのでしょうか。
還付の申告は5年以内であればいつでも可能です。
今からでもかまいません。

>3.どこに申請すれば良いのでしょうか。
居住地を管轄する税務署です。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/28 15:18
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:suzu-fam 1.200万円が上限だったはずです。ちなみに、所得の額の5%と10万円のどちらか低い方が下限になります。
2.確定申告の期限は過ぎてしまいましたが、過去5年間であれば申告できると思います。でも、なるべく早目がいいですね。
3.居住地を統括する税務署になります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/28 14:31
回答番号:No.1
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この回答へのお礼早速の回答ありがとうございました!
シンプルでとてもわかりやすかったです。
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