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質問

QNo.3901273 転職後のパートの社会保険加入時期について
質問者:himitsunot 2月末に前の会社を退職し、4月から新しい会社にパートで働くことになりました。
前の会社は社会保険がなく、国保・国民年金に自分で加入していましたが、今は主人の扶養に戻っています。
今度の会社は健康保険・厚生年金に加入できるということなのですが、時給が850円のため週5日7Hで働いても1ヶ月20日程度で12万円弱となり、祝日や休みの多い時期にはもっと少ないことになります。
というわけで、しばらくは扶養のままにしておいて収入が超過したときに健康・厚生に入った方がいいのでしょうか?
ちなみに前の会社での今年の収入は50万くらいで、あと80万くらいは働くまでの期間はいいのでしょうか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/03/28 08:56
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.6 皆さん数字、用語、単位の区切りなど間違っておられますので理解しにくいですね。

健康保険・厚生年金被保険者資格は適用事業所に使用され被保険者資格要件を満たすと当然被保険者となります。
個人及び事業所が選択できるのではありません。
個人が選択できるのは労働時間を考えて、被保険者とならない時間を労働することだけです。

被保険者資格は、
(1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上

(2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上

(1)(2)を満たした場合には収入額に関わりなく被保険者資格を取得します。

一般社員の法定労働時間は40時間(特例事業で44時間)なので特例事業であっても3/4=33Hですから、
週5日7H、なら35H/Wですので(1)に該当しています。

20日/月の労働日数なら、一般社員が26日間の所定労働日数でも3/4以内ですので、
週5日7Hで働いて1ヶ月20日以上の労働日数になるなら被保険者となるわけです。

この場合、収入の多寡か問題となりません、10万円/月だろうと30万円/月だろうと被保険者です。

上記(1)か(2)のどちらかを調整して3/4未満にすれば被保険者にはならないわけです。

そうすると、収入要件(所得要件ではない)を満たせば、
健康保険・国民年金2号被保険者の被扶養者(被扶養配偶者ではない)になることができます。

この収入要件が年収130万円未満(以下ではない)とされています。
健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、
年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており過去の収入は計算せず、
通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円未満であるときは、
今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。

通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、
今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。

108,334円以上になったりならなかったりだと基本的には出たり入ったりの手続きが必要になります。

組合健保の場合は、一部組合では前年度収入で判断したりすることもありますので組合に確認は必須です。

厚生年金は政管健保と同じ基準ですので、健保組合の被扶養者になれなくても、政管健保の認定基準に合致していれば、被扶養者として、
国民年金3号被被験者となります。

この場合は、健保組合は関係ないので、ご主人の会社経由で社会保険事務所に届出を出せばよいです。

通勤交通費を含んで1ヶ月の収入が122,000円以上130,000円未満の健保・厚年被保険者の場合、
保険料は、標準報酬月額が126,000円になりますので、
政管健保ですと126,000円×82/1,000×1/2=5,166円/月
組合健保は保険料率(82/1,000)や会社負担率が変わるので計算はできません。

厚生年金保険料は、
126,000円×149.96/1,000×1/2=9,447円/月です。
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/03/28 17:15
この回答へのお礼詳しく書いていただいてありがとうございます。
何度もよく読んで理解したいと思います。
3/4未満の労働時間で、今後の平均月収が108,334円未満の場合(今度の会社は交通費がかからないので)は、主人の健康保険と国民年金の3号になれるということですね。
どちらがいいのか、また悩みの種になりそうです。

回答良回答10pt

ANo.5 ANO1です。
社員が1日、8時間1週間40時間勤務の場合は、下記どちらかの勤務時間にすれば、社会保険には加入せずに済みます。
(1)1日  6時間未満(5時間59分)
(2)1週間 30時間未満(29時間59分)
ただしご主人の被扶養配偶者になるためには、年収も通常130万円以下にしなければなりません。
(所得税法における控除対象配偶者は103万円以下になります)

加入する場合、月額保険料は政府管掌か組合管掌かなどにより若干異なります。
概算では本人負担額は、健康保険料が5,000円弱 厚生年金保険料は8,000円前後になると思います。
年金保険料に関しましてはURLで計算してみてください。
また、ご自分で保険に入るメリットは、
病気で働けなくなった場合や、産前産後の休暇時に手当金が支給されます。
年金は、将来年金を貰う時に、被扶養者のままでいるより上乗せ給付が付きます。
回答者:katayann
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/03/28 13:58
参考URL: http://www.think-nenkin.jp/keisan/index.html
この回答へのお礼国民健康保険・国民年金を自分で入るよりも健康保険・厚生年金の本人負担は少なくてすむのですね。
いろいろメリットもあるようですし、年18万程度の負担は少なくてすむのかな?とも思いますが、130〜150万の収入ではキツイですね。
税金もかなりかかってくるようですし、働く時間もよく考えて働きたいと思います。
ありがとうございました。

回答

ANo.4 勘違いをされていような...

>社員の方が週40時間の勤務で、私が週4日で7H勤務だと入れないということなんですね。
社員が週5日、一日8時間勤務なのですから、
週4日−−−>4/5...2/3を超える
一日7H−−>7/8...2/3を超える

ですから、「社会保険の加入となります。」これは強制であり選択の余地がありません。
社会保険に加入しないようにするには、週3日にすると、3/5<2/3となり加入しなくてもすみます。
あるいは一日5時間ならば、5/8<2/3となり加入しなくてすみます。

因みにこの加入要件には、「収入」は関係ありませんので、収入がいくらであっても、上記要件を満たす限り強制的に加入となります。選択の余地はありません。

あと、税金の控除対象配偶者になるかどうかはこの社会保険とは関係なく、純粋に収入で決まります。(厳密には所得で決まる)

なお、年金・保険の扶養に入れるかどうかは、

・まず自分が年金・保険の被保険者ではないこと
  −>収入にかかわらず被保険者になる場合には扶養は出来ない
・上記がOKならば、あとは収入で決まります。
 ただこの収入基準は健康保険ごとに異なります。
 たとえば政府管掌健康保険では、一ヶ月の給与の「見込み」が108334円以上であれば、扶養には入れないとしています。(ばらつく場合には平均化する)
つまりそのような働きをする場合には「直ちに」扶養から外れるとしています。
ただ健康保険によっては異なる基準の場合もありますので、それは配偶者の健康保険に聞いてください。

ちなみに、健康保険と厚生年金を自分で加入する、つまり被保険者になるというのは、扶養の場合と保障の面でかなり違います。被保険者にはない加入者にある保障は、

健康保険...傷病手当金、出産手当金の保障がある
厚生年金...厚生年金の遺族、障害、老齢の保障がある。
 ちなみによく勘違いするのが、厚生年金の扶養−>厚生年金に加入していると思っているというケースで、実際はこれは間違いで、あくまで、「国民年金に加入して厚生年金に国民年金の保険料を支払ってもらっている」だけですから、厚生年金の保障はありません。
国民年金は厚生年金加入者も含めて全員加入しているものなので国民年金の保障はとうぜん受けられますけど、それに加えて厚生年金の保障も加わるということです。
まあ、健康でいられたら関係するのは厚生年金の老齢厚生年金という保障だけですが。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/03/28 11:43
この回答へのお礼厚生年金に入ると、遺族年金や国民年金に加えて老齢年金がプラスされるのですね。
メリットがわかりました。
ありがとうございます。

回答

ANo.3 年収130万円が見込まれる時点で、切り替えです。
既に130万円を超える見込みのようですから、今手続きして下さい。
回答者:tono-todo
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/28 10:04
この回答へのお礼この条件で働くときは、健康保険・厚生年金に加入するようにします。
ありがとうございました。

回答

ANo.2  転職後のパートのお仕事は正社員の方の標準勤務時間の2/3を越えているように思います。
短期パートではないですよね。
金額ではなく、社会保険に加入資格を有する事になります。
会社が加入義務を要することになるので、個人の理由ではないと思うのですが・・・。
社保・年金分は控除になりますので、ご主人の扶養対象にはかろうじて入れるのではないでしょうか?
回答者:qoo1123
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/03/28 09:20
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
収入から社会保険や年金分を引いた金額で主人の扶養に入れるか決まるのですか?
控除する前の支給額だと思っていました。

回答

ANo.1 社会保険に入るか入らないかは、自由に選べるものではありません。
パートタイマーとして使用される方の加入については、常用的使用関係の有無により判断されます。
具体的な取扱いは以下のようになっています。
1日又は1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の勤務時間の概ね4分の3以上であること。
1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の概ね4分の3以上であること。

上記のいずれにも該当する場合、被保険者となります。
回答者:katayann
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/03/28 09:17
この回答へのお礼とても素早い回答ありがとうございます。条件を満たせば社会保険に入らないといけないのはわかりました。
社員の方が週40時間の勤務で、私が週4日で7H勤務だと入れないということなんですね。
また質問になってしまうのですが、この 週4日7Hで、月18日働いた場合108,000円以下の収入で、保険・年金とも主人の扶養のままなんですか?
最初に述べた週5日7Hで月12万弱の場合とで、いくらくらい保険・年金の負担が増えるものなのでしょう?
また厚生年金のメリットは、どのくらいあるのでしょうか?